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平成16年第5問ア
代理·····代理人で判断
使者·····本人で判断

本人A重過失→原則として取消不可(民法95条3項)→代金支払いを免れることはできない
相手方C→上記条文の例外に該当しない
B→重過失の記載なし

上記により、代理人は該当せず、使者は該当

質問は全てオートマからの引用ですか。
自分は小泉司法書士を受講しながらオートマも読んでいます。
こちらは何の質問でもいいらしいので該当ページも書いていただければ幸いです。

参考になった:4

takashi0622 2019-01-29 21:31:14

ありがとうございます。

投稿内容を修正

ks0405yk  2019-01-30 09:35:11



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