ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

こちらの論点は、民法101条1項になります。
錯誤等の瑕疵は代理人で判断しますので、本人に錯誤がなくとも意思表示を取り消しできますので×になります。

代理人も取消することが出来ますが、その場合には原則として本人から取消権を行使できる権利を与えられていることが前提となります。

参考になった:1

takashi0622 2019-01-31 09:30:46

ありがとうございます。

投稿内容を修正

ks0405yk  2019-02-01 10:32:14



PAGE TOP