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13条1項7号は、
贈与を受けるのを断る
遺贈を受けるのを断る
負担付贈与を受け入れる
負担付遺贈を受け入れる
には、保佐人の同意が必要という条文です。

贈与を被保佐人が受けるのには、保佐人の同意は不要です。

なので、言われている事とは少し違うのかなとは思います。

ちなみに負担付とか、遺贈とかはご存知なのでしょうか?

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takashi0622 2019-02-05 16:04:37

勉強します!!

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ks0405yk  2019-02-05 16:51:10



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