ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

成年後見人は未成年後見人と異なり、代理権はあっても同意権は持っていないので、そもそも同意は出来ません。

成年被後見人は、審判の取り消しがされない限り追認出来ません。

上記より
成年被後見人は後見人の同意を得て追認することはできない。
と問われれば、◯となります。

参考になった:0

takashi0622 2019-02-05 16:02:01

ありがとうございます。

投稿内容を修正

ks0405yk  2019-02-05 16:52:57



PAGE TOP