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1.債務者の意思のみに係る解除条件
 受贈者(贈与を受けた者)が気が向いたらお金を返す。

2.債権者の意思のみに係る停止条件
 受贈者が気が向いたらお金をもらう

3.債権者の意思のみに係る解除条件
 贈与者が気が向いたらお金を返してもらう


 

参考になった:3

takashi0622 2019-02-06 20:27:35

ありがとうございます。

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ks0405yk  2019-02-07 12:17:56



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