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以前にも同じような回答をしたような気もしますが。

未成年後見人 同意権あり
成年後見人  同意権なし

上記のように同意権がないためそもそも同意を得る事が出来ません。
なので1行目のような解説になります。

あえて正しい文章にすると、次のようですかね。
あまりきれいな文章ではないですが。

成年被後見人が高価な絵画を購入するには、その成年後見人が代理で購入し、成年被後見人が同意を得ずにされた売買契約は取り消すことができる。

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takashi0622 2019-02-20 15:36:27



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