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元本確定前の根抵当権は、被担保債権の独立性が強化されているので、通常の抵当権のような処分をしてしまうと、法律関係が複雑になってしまいます。ですから、もっと簡単な関係で処分できるように新たに制度を創設しました。
①は376条1項の処分
②は398条の12~13の処分

元本確定後の根抵当権については、①の処分はできますが、②の処分はできなくなります。

参考になった:3

nyanta 2019-03-10 23:23:59

nyanta様

ご回答ありがとうございました。
よく理解できました。
条文もお示しいただき理解を深めることができました。

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hachi  2019-03-13 08:14:16



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