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平成6年9月9日保険発119号通達に「経路については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること。」「運賃については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。」とあります。

「必要な医療を行える最寄りの医療機関まで」
「その傷病の状態に応じて」
ですので、使用する経路も、交通機関も、それに応じて経済性が判断されます。

例えば過疎地で発病又は負傷し、命に関わる症状であるが、救急車で運ばれた近隣の医療機関では処置ができず、60km離れた救命救急センターに移送しなければならないとなった場合に、高速を通れば1時間で着くのに、一般道であれば2時間半かかるのであれば、高速道路を使用するのは、「必要な医療を行える最寄りの医療機関まで」「傷病の状態に応じ最も経済的」ではないでしょうか?

なお、救急車は、自治体のものも、救急病院のものも、一般的にはいまのところ無料です。
無料の場合は移送費が発生する余地はありません。

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poo_zzzzz 2018-01-14 16:02:02

返信ありがとうございます

私が高速道路で見かけた救急車は、病人の傷病の状態や交通事情を考慮して、高速道路を利用した搬送を選択することが、最も経済的な効果が高いと判断したのでしょうね。
また、有料道路を利用しても、特別な費用負担が発生しないこともわかり、大変勉強になりました。

ありがとうごさいました。

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m-cafe  2018-01-14 21:41:31

いや、先にも書いたとおり、救急車は原則的に無料です。
無料であれば、移送費を考える余地はありません。

移送費が問題になるのは、療養上の必要(本人の希望は不可)により医療機関から医療機関へ移送する場合に有料の寝台車を使った場合や、病気や負傷で歩行困難な者を病院へ搬送する場合に、状況判断でタクシーを使った場合等です。
例えば自宅で急に倒れた場合でも、タクシーが頻繁に通る道が前にあり、救急を受けてくれる病院と連絡できるなら、救急車を待たず、家族がタクシーで搬送するという選択はあるかも知れません。

ただし、移送費は、一般的な通院には適用されません。
適用されるのは、発病や負傷の現場から医療機関に搬送する場合(退院時は適用されない)と、療養上の必要から医療機関の間で転院する場合です。

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poo_zzzzz 2018-01-14 22:26:04



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