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仕事しながら書いていたら三宅先生が書いてくださっていましたね。
内容が被っていますし、同じですが、残しておきます。



就業促進手当について定める法56条の3の支給残日数の定義に、「当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。」とあります。

「以下同じ」ですので、法56条の3の就業促進手当より後に出てくる支給残日数は同じ定義です。

正当な理由無く退職した場合の給付制限があった場合や、特定就業促進手当受給者について受給期間の特例があるので条文が複雑ですが、それを含めて言えば、「受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数」が、「支給残日数」です。

また、職業訓練を受けた場合の基本手当についての法24条にも支給残日数の定義はありますが、こちらの定義も「受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数」です。

法56条の3には「こととなる」と入っていて、法24条には入っていませんが、これは法56条の3が「就職しなかった場合」の仮定に基づいて書かれているためであり、意味は同じです。



参考になった:3

poo_zzzzz 2018-01-09 11:42:13

「受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数」が、「支給残日数」だとまとめていただいたのが、非常にわかりやすくお腹の底から納得しました。
「こととなる」の定義も、そこまで深く条文を読んでいなかったので非常に勉強になりました。
とても助かりました。ありがとうございました!

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harimaya.2daimekichi@gmail.com  2018-01-10 08:31:38

harimayaさま

>就職促進給付や高年齢再就職手当金を貰う場合の条件、「支給残日数」の定義も、受給期間の最終日までが「支給残日数」になるのでしょうか?
おおむねその理解で正しいですが、例示されている事例では、就業手当及び再就職手当の場合は条件を満たす場合があります(おそらく、単なる計算違いだと思います)。
また、単なるスペルミスだと思いますが、高年齢再就職手当金ではなく、高年齢再就職「給付金」です。

さて、「支給残日数」とは、雇用保険法上では、法56条の3第1項イ(就業手当)において、カッコ書で以下の様に定義規定が明文化されています。
・支給残日数(当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る受給期間(略)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ)

したがって、例えば就業手当の支給要件を確認する際には、その職業に就いた日の翌日から受給期間の最後の日までに基本手当の支給を受けることができる日数が支給残日数となります。
つまり、例示頂いた所定給付日数が150日の受給資格者が、離職してから10か月後に求職の申込をし、かつ待期期間完成直後に、就業手当の支給要件をみる場合、支給残日数は約53日になりますから、
当該受給資格に基づく所定給付日数(150日)の3分の1以上(50日以上)かつ45日以上であるので、支給残日数に関する支給要件はギリギリですが満たすこととなります。

なお、法56条の3第1項イ(就業手当)の支給残日数の定義においては、最後に「以下同じ」と書かれている為、それ以降の雇用保険法の条文でも同じ定義が使われます。
したがって、法56条の3第1項ロ(再就職手当)、同項ニ(常用就職支度手当)法57条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)、法61条の2(高年齢再就職給付金)でも同様の考え方です。
よって、例示頂いた所定給付日数が150日の受給資格者が、離職してから10か月後に求職の申込をし、かつ待期期間完成直後に、高年齢再就職給付金の支給要件をみる場合、支給残日数は約53日になりますから、就職日の前日における支給残日数が、100日未満であり、支給要件を満たすことはできないのは、ご質問にあるとおりです。

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2018-01-09 09:51:46

三宅先生、不明点がはれて快晴になるご回答ありがとうございました。
頭のみでいろいろ考えず、まずはきちんと条文を確認すべきだということがよくわかりました。
わかりやすい解説、心より御礼申し上げます。

また、高年齢再就職給付金、私のスペルミスです。
給付名は正確に覚えるよう月刊社労士等でご指導いただいているのに申し訳ありません。

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harimaya.2daimekichi@gmail.com  2018-01-10 08:27:21



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