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だらだらしてしまったので、コメントを2つ削除し、1つにまとめます。
文言の追加、削除、並べ替えはありますが、内容はおおむね変わっていません。





> 仮に船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)である人と
> 疾病任意継続被保険者である人が、それぞれ健康保険の適用事業所に転職して
> 健康保険の被保険者になろうとする場合は下記で合っておりますでしょうか?

疾病任意継続被保険者ではない船員保険の被保険者(船員法の船員)が「転職」したということは、まず、「船員を辞めた」ということです。

そうであれば、船員としての退職日の翌日に、船員保険は被保険者資格の喪失です。

そしてその後に、この者が健康保険の適用事業所に使用されるに至ったとしても、もうすでに船員保険の被保険者ではありませんから、「船員保険の被保険者が健康保険の適用事業所に使用されるに至った」ことにはなりません。

この場合、単に無職の者(その時点では都道府県国民健康保険の被保険者か親族の医療保険の被扶養者のはず)が、健康保険の適用事業所に使用されるに至ったことになりますから、健康保険は適用除外になりません。



健康保険が適用除外になるのは、疾病任意継続被保険者ではない船員保険の被保険者(つまり船員)のまま、健康保険の適用事業所に使用されるに至った場合です。
つまり、ダブルワークですね。

船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が、船員保険の被保険者のまま健康保険の適用事業所に使用されるに至った場合の例としては、例えば、海運会社の船舶の船長として乗船し船員保険の被保険者である者が、船舶勤務をしながら、同じ海運会社の取締役に新たに就任し、役員報酬を受けるに至った場合などが考えられます。

この場合、この者が船長としての船舶勤務と、取締役を兼任し続ける限り、何年経っても、健康保険が適用除外であり続けるのは、分かりますか?

また、船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は、海運会社の所有する船舶(船舶たる適用事業所)で厚生年金保険の被保険者であり、この者が、同時に海運会社自体(船舶以外の厚生年金保険の適用事業所)で使用されるに至った場合は、海運会社でも厚生年金保険の被保険者となり、厚生年金保険は、2事業所勤務の被保険者になります。(船舶以外の厚生年金保険の適用事業所が、適用除外ではないことに注意)

この場合、本来であれば2つの適用事業所の報酬月額を合算して標準報酬月額を決めるのですが、厚生年金保険法24条の2の例外的な扱いで、標準報酬月額は船員保険法のみで決定、改定され、保険料も船舶たる適用事業所でのみ徴収されます。海運会社の取締役としての報酬は、厚生年金保険の標準報酬月額にも、保険料にも関係しません。

つまり、「船舶以外の厚生年金保険の適用事業所では、厚生年金保険は適用除外ではないが、実質的に適用除外と同様の扱い」になっています。



この者が海運会社の取締役のまま、船舶勤務を辞めた(船長を辞めて取締役に専念することになった)場合、その翌日に船員ではなくなりますから船員保険の被保険者資格を喪失し、しかし海運会社の取締役として報酬を受けていますから、船舶保険の被保険者資格を喪失したその日に健康保険の被保険者資格を取得します。

また、厚生年金保険は、2事業所勤務ではなくなりますから、海運会社の取締役の報酬によって標準報酬月額が決定・改定され、保険料が徴収されます。





ダブルワークではない場合でややこしいのは、疾病任意継続被保険者ではない船員保険の被保険者が退職した場合に、船員としての退職日の「その同じ日」に、健康保険の適用事業所に再就職した場合です。

この場合も船員保険法12条の規定により、船員保険の被保険者資格の喪失日は、船員としての「退職日の翌日」になるため、退職日の「その同じ日」に再就職したとすれば、健康保険の適用事業所に使用されるに至ったその日は、船員保険の被保険者のままで、健康保険は適用除外です。

そしてその翌日に船員保険の被保険者資格を喪失し、健康保険の被保険者資格を取得します。

この場合は、ダブルワークではないけれども、あなたが書かれているように「船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)が転職した場合、「船員保険の被保険者の資格を喪失してから」(適用除外に該当しなくなってから)、健康保険に加入する」となります。





疾病任意継続被保険者の場合は、健康保険の任意継続被保険者と同じような制度で、もうすでに船員を退職している者ですから、健康保険の適用事業所に使用されるに至った場合は、健康保険は適用除外にはならず、使用されるに至った日に被保険者資格を取得し、その日に疾病任意継続被保険者の被保険者資格を喪失します。

資格喪失日は、もうすでに疾病任意継続被保険者ではありませんから、「疾病任意継続被保険者はその資格を持ったまま健康保険に加入することができ」といった状況はありえません。

健康保険の適用事業所への初出勤が午前9時であっても、その日は午前0時から健康保険の被保険者です。



整理すると、

① 健康保険法は、法3条1項1号のかっこ書きにより、船員保険の疾病任意継続被保険者を適用除外にしていない。

②したがって、疾病任意継続被保険者が健康保険の適用事業所に使用されるに至った場合は、「その日」に健康保険の被保険者になる。

③疾病任意継続被保険者が健康保険の被保険者になった場合は、船員保険法14条5号の規定により、「その日」に疾病任意継続被保険者の資格を喪失する。

④資格喪失日はもうすでに疾病任意継続被保険者ではないので、資格は重複しない。

と、なります。



もし、健康保険法3条1項1号に定める船員保険の被保険者の適用除外に、「疾病任意継続被保険者を除く」と書いていなければ、疾病任意継続被保険者が健康保険の適用事業所に使用されるに至っても、①の時点ではねられてしまい、②も③も起きないことが、理解できるでしょうか?

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poo_zzzzz 2018-08-09 11:48:51

具体的で詳細に教えていただきありがとうございます。
とてもクリアに理解することができました。

「船舶勤務と、取締役を兼任し続ける限り、何年経っても、健康保険が適用除外であり続けるのは、分かりますか?」
→素直に理解できます。ダブルワークについてはまったく考えが及んでいませんでした。

「①の時点ではねられてしまい、②も③も起きないことが、理解できるでしょうか?」
→これもやっと理解できました。理解不足なまま長く置き去りにしていた点をクリアにしていただき大変感謝しております。

よろしくお願いいたします。

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marksworks  2018-08-09 15:54:35

コメントをまとめたため、削除しました。

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poo_zzzzz 2018-08-09 11:39:22

コメントをまとめたため、削除しました。

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poo_zzzzz 2018-08-09 11:38:37

船員保険法2条1項
この法律において「被保険者」とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
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上記のように、「疾病任意継続被保険者」も「船員保険の被保険者」ですよ?

もし、健康保険法3条1項1号の「船員保険の被保険者」に「疾病任意継続被保険者を除く」と書いていなければ、船員保険の被保険者はすべて健康保険の適用除外になりますから、疾病任意継続被保険者が健康保険の適用事業所に就職しても、健康保険の被保険者にならないことになってしまいます。

あなたは「疾病任意継続被保険者も、健康保険の被保険者となるなら、前の資格は喪失する」と「当たり前のこと」のように書いておられますが、これは、健康保険法3条1項1条の「船員保険の被保険者」の適用除外から、「疾病任意継続被保険者」が除外されているからこそ、そうなるのです。

参考になった:4

poo_zzzzz 2018-08-04 18:24:37

ご回答いただき大変ありがとうございます。
「疾病任意継続被保険者」が「船員保険の被保険者」であることは理解できるのですが、
加入のタイミングを理解できていないのかもしれません。

仮に船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)である人と
疾病任意継続被保険者である人が、それぞれ健康保険の適用事業所に転職して
健康保険の被保険者になろうとする場合は下記で合っておりますでしょうか?

○船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は
「船員保険の被保険者の資格を喪失してから」(適用除外に該当しなくなってから)、健康保険に加入する

○疾病任意継続被保険者はその資格を持ったまま健康保険に加入することができ(適用除外の例外)
健康保険に加入した時は、疾病任意継続被保険者の資格を喪失する。

よろしくお願いいたします。

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marksworks  2018-08-07 17:07:44



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