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非常に忙しいのできちんと答えている時間がありません。

例えば吸収合併の場合で、条文が「基金は」又は「基金が」で始まる場合、これは合併により存続する基金と消滅する基金の両方を指します。「合併をする基金は」の場合も同じです。

この場合の契約は双務契約ですからね。甲乙で契約し、甲と乙がそれぞれ権利と義務を負います。存続基金がどちらであって消滅基金がどちらであるかも、この双方で交わす契約で定まります。

吸収分割の場合は少しややこしいですが、吸収分割の場合、現状では分割されるのは職能型、継承されるのは地域型に限られるので条文そのものがはじめからこれを分けて書いていますので、読まれたままで良いです。

ただ、吸収分割契約は双務契約ですから、そこに定められる事項を含め、双方の合意による契約です。

上記を念頭に、ご面倒ですが質問を整理していただけませんか?



P/S
日常の業務で関連する部分がないので精査していませんが、「その地区が全国である地域型基金」の部分は、現状では法118条の2と矛盾するように見えます。

また、職能型基金は現状では全国を通じて一個なので、その業務の全部を分割して他の基金に吸収させるためには、複数の地域型基金との契約が必要であるように見えます。

参考になった:2

poo_zzzzz 2017-05-06 10:17:20

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

おかげさまで、私の質問事項(2)につきましては、疑問点は解消されました。

私の質問事項(1)につきましては、以下の疑問が生じています。

吸収合併の場合、合併により存続する基金と消滅する基金の両方が、「連名で」認可申請を行うものなのでしょうか。
また、吸収分割の場合も、同様に、「連名で」認可申請を行うものなのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

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watam  2017-05-06 16:06:03

国民年金基金規則5条の2及び5条の5を見る限りにおいて、合併や分割継承の認可申請そのものは、それぞれの基金が行わなければならないように見えます。

それぞれの第3項に、合併や分割継承の認可申請と同時に規約変更の認可の申請を行わなければならないとする規定があるのですが、そこには「吸収合併存続基金については、」「吸収分割承継基金については、」という書き方がされています。

認可申請そのものが存続基金や承継基金のみの義務であるなら、この表現は意味を持ちません。

ただ、「物としての認可申請書」が、それぞれ別になるのか、一式の申請書になるのかは、わかりません。おそらくは一式の申請書に双方が署名押印して出すのだとは思いますが・・・

ただ、基金規則にない以上、そこが問われることもないように思います。



先に「その地区が全国である地域型基金」の部分は、現状では法118条の2と矛盾するように見えますと書きました。

これは同条1項は改正されているのに、同条2項の「地域型基金は、都道府県につき一個とし」の部分が改正されていないので疑問に思っていたのですが、よくよく考えてみたら、複数の都道府県を地区とする地域型基金を行うことは合併により可能であり、しかし各都道府県に2つ以上の地域型基金を置くことはできないという意味かと考え直しました。先の記述は取り消します。

かなり前に新聞を賑わせましたが、地域型基金は平成31年を目処に合併して、全国を地域とする基金となることが検討されています。

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poo_zzzzz  2017-05-06 16:29:48

お忙しいにもかかわらず、ご回答ありがとうございます。

「ただ、基金規則にない以上、そこが問われることもないように思います。」
⇒これ以上は踏み込まず、ここで思考をとめることにします。

「先の記述は取り消します。」
⇒了解しました。

それでは失礼いたします。


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watam  2017-05-06 19:32:05



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