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国民年金法/国民年金基金の合併及び解散
watam 2017-05-05 20:22:20
国民年金基金の合併及び解散について質問させていただきます。
質問事項は次の(1)および(2)です。
質問事項(1)
国民年金基金の合併及び解散についての規定において、多くの主語が「基金は」となっており、どの基金のことをいっているのかが、すんなりわからなかったので、
ひとつひとつの規定を検討して、「基金は」の基金が、どの基金のことをいっているのかを考えてみました。
考え違いがある場合はご指摘ください。
第一目 合併
第百三十七条の三 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併(基金が他の基金とする合併であつて、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基金に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。ただし、地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基金が次条に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
2 合併をする基金は、吸収合併契約を締結しなければならない。
吸収合併のカッコ書きが(・・・承継させるものをいう)となっているので、第百三十七条の三第一項の主語である「基金は」の基金は「吸収合併消滅基金」のことをいっていると考えました。
また、「吸収合併消滅基金」である場合、吸収合併の認可申請を行うのは「吸収合併消滅基金」なのかなと考えました。
第二項においては、「合併をする基金は」となっているゆえ、「吸収合併する基金は」となっていないゆえ、「吸収合併消滅基金および吸収合併存続基金」のことをいっていると考えました。
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第百三十七条の三の二 基金が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する基金(第百三十七条の三の六及び第百三十七条の三の十五第一項において「吸収合併存続基金」という。)及び吸収合併により消滅する基金(第百三十七条の三の六及び同項において「吸収合併消滅基金」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
「基金が吸収合併をする場合には」となっているゆえ、その基金は、「吸収合併消滅基金」のことをいっていると考えました。
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第百三十七条の三の三 基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
「吸収合併契約について」ゆえ、「基金は」の基金は、「吸収合併消滅基金および吸収合併存続基金」のことをいっていると考えました。
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第百三十七条の三の六 吸収合併存続基金は、第百三十七条の三第一項の認可を受けた日に、吸収合併消滅基金の権利義務を承継する。
第二目 分割
第百三十七条の三の七 基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 吸収分割をする基金(以下「吸収分割基金」という。)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金(以下「吸収分割承継基金」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
吸収合併のカッコ書きが(・・・承継させるものをいう)となっているので、第百三十七条の三の七第一項の主語である「基金は」の基金は「吸収分割基金」のことをいっていると考えました。
また、「吸収分割基金」である場合、吸収合併の認可申請を行うのは「吸収分割基金」なのかなと考えました。
第二項においては、「吸収分割をする基金は」となっているゆえ、検討する必要なし。
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第百三十七条の三の八 基金が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地
二 吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
「基金が吸収分割をする場合には」となっているゆえ、その基金は、「吸収分割基金」のことをいっていると考えました。
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第百三十七条の三の九 基金は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
「吸収分割契約について」ゆえ、「基金は」の基金は、「吸収分割基金および吸収分割承継基金」のことをいっていると考えました。
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第百三十七条の三の十二 吸収分割承継基金は、吸収分割契約の定めに従い、第百三十七条の三の七第一項の認可を受けた日に、吸収分割基金の権利義務を承継する。
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上記の通り、ひとつひとつの規定を検討して、「基金は」の基金が、どの基金のことをいっているのかを考えてみましたが、
第百三十七条の三の六 や第百三十七条の三の十二の規定において、主語が「吸収合併存続基金は」「吸収分割承継基金は」と
具体的にどの基金であるかを示していることを考えると、単に「基金は」といっている場合、「吸収合併あるいは吸収分割の当事者は」
ということを示しているのではないかと思ってきました。そうすると、認可申請は、連名で行うのかなとも思ってきました。
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質問事項(2)
第百三十七条の三の七 第一項にて、吸収分割を「基金がその事業に関して有する権利義務の《全部又は一部》を分割後他の基金に承継させること」と定義づけており、
「基金がその事業に関して有する権利義務の《一部》を分割後他の基金に承継させること」と定義づけていればすんなり理解できるですが、
《全部又は一部》となっているので以下の疑問が生じています。
地域型基金と職能型基金との吸収合併あるいは吸収分割については、
第百三十七条の三が規定する「吸収合併」は「その地区が全国である地域型基金が吸収合併存続基金となる場合」に限ってすることができ、
第百三十七条の三の七が規定する「吸収分割」は「職能型基金が、・・吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合」に限ってすることができる。
そうすると、
地域型基金の地区が全国となり、かつ、ある職業型基金がその事業に関して有する権利義務の《全部》を分割後当該地域型基金に承継させる場合、
第百三十七条の三が規定する「吸収合併」ともいえますし、第百三十七条の三の七が規定する「吸収分割」ともいえます。
上記の場合、「吸収合併」と「吸収分割」をどのように捉えるとよいでしょうか。
改正事項ゆえ、やや踏み込んだ質問をさせていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
非常に忙しいのできちんと答えている時間がありません。
例えば吸収合併の場合で、条文が「基金は」又は「基金が」で始まる場合、これは合併により存続する基金と消滅する基金の両方を指します。「合併をする基金は」の場合も同じです。
この場合の契約は双務契約ですからね。甲乙で契約し、甲と乙がそれぞれ権利と義務を負います。存続基金がどちらであって消滅基金がどちらであるかも、この双方で交わす契約で定まります。
吸収分割の場合は少しややこしいですが、吸収分割の場合、現状では分割されるのは職能型、継承されるのは地域型に限られるので条文そのものがはじめからこれを分けて書いていますので、読まれたままで良いです。
ただ、吸収分割契約は双務契約ですから、そこに定められる事項を含め、双方の合意による契約です。
上記を念頭に、ご面倒ですが質問を整理していただけませんか?
P/S
日常の業務で関連する部分がないので精査していませんが、「その地区が全国である地域型基金」の部分は、現状では法118条の2と矛盾するように見えます。
また、職能型基金は現状では全国を通じて一個なので、その業務の全部を分割して他の基金に吸収させるためには、複数の地域型基金との契約が必要であるように見えます。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-05-06 10:17:20
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
おかげさまで、私の質問事項(2)につきましては、疑問点は解消されました。
私の質問事項(1)につきましては、以下の疑問が生じています。
吸収合併の場合、合併により存続する基金と消滅する基金の両方が、「連名で」認可申請を行うものなのでしょうか。
また、吸収分割の場合も、同様に、「連名で」認可申請を行うものなのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
watam 2017-05-06 16:06:03
国民年金基金規則5条の2及び5条の5を見る限りにおいて、合併や分割継承の認可申請そのものは、それぞれの基金が行わなければならないように見えます。
それぞれの第3項に、合併や分割継承の認可申請と同時に規約変更の認可の申請を行わなければならないとする規定があるのですが、そこには「吸収合併存続基金については、」「吸収分割承継基金については、」という書き方がされています。
認可申請そのものが存続基金や承継基金のみの義務であるなら、この表現は意味を持ちません。
ただ、「物としての認可申請書」が、それぞれ別になるのか、一式の申請書になるのかは、わかりません。おそらくは一式の申請書に双方が署名押印して出すのだとは思いますが・・・
ただ、基金規則にない以上、そこが問われることもないように思います。
先に「その地区が全国である地域型基金」の部分は、現状では法118条の2と矛盾するように見えますと書きました。
これは同条1項は改正されているのに、同条2項の「地域型基金は、都道府県につき一個とし」の部分が改正されていないので疑問に思っていたのですが、よくよく考えてみたら、複数の都道府県を地区とする地域型基金を行うことは合併により可能であり、しかし各都道府県に2つ以上の地域型基金を置くことはできないという意味かと考え直しました。先の記述は取り消します。
かなり前に新聞を賑わせましたが、地域型基金は平成31年を目処に合併して、全国を地域とする基金となることが検討されています。
poo_zzzzz 2017-05-06 16:29:48
お忙しいにもかかわらず、ご回答ありがとうございます。
「ただ、基金規則にない以上、そこが問われることもないように思います。」
⇒これ以上は踏み込まず、ここで思考をとめることにします。
「先の記述は取り消します。」
⇒了解しました。
それでは失礼いたします。
watam 2017-05-06 19:32:05