ニックネーム | *** 未ログイン ***
健康保険/老齢退職年金給付と傷病手当金の調整
CooooL 2017-05-10 22:38:36
老齢退職年金給付と傷病手当金の調整は、傷病手当金の継続給付を受けるべき者(法135条1項の
規定により傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であったもの
を除く)について行われると思いますが、()の中がよくわかりません。
そもそも傷病手当金の継続給付が調整対象なのだから、法135条1項の規定による傷病手当金が
調整対象にならないのはあたりまえだと思うのですが…。
これはどういった場面を想定しているのでしょうか??
どなたか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
これは、被保険者であった者が資格喪失後の継続給付として法104条の傷病手当金を受けながら、日雇特例被保険者となり、日雇特例被保険者としても法135条の傷病手当金の受給要件を満たした場合を指すようです。
この場合、法128条の規定により法135条ではなく法104条の傷病手当金が優先されるのですが、本来は法135条の傷病手当金を受けられる者であるから、法108条5項の調整をしない、という趣旨のようです。
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は給付が継続している(労務不能の状態が続いている)ことが前提であり、普通に考えて適用されることはないように思います。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2017-05-11 19:15:23
なるほど。理屈では法128条の絡みなんですね。
ただ、一旦日雇特例被保険者として稼働して継続給付としての傷病手当金が不支給となった場合は、
後に労務不能となっても継続給付としての傷病手当金は再開されないわけだから、実際は適用されることはないのではないか、
ということですね。
納得しました。回答ありがとうございました。
CooooL 2017-05-13 00:02:17