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これは、被保険者であった者が資格喪失後の継続給付として法104条の傷病手当金を受けながら、日雇特例被保険者となり、日雇特例被保険者としても法135条の傷病手当金の受給要件を満たした場合を指すようです。

この場合、法128条の規定により法135条ではなく法104条の傷病手当金が優先されるのですが、本来は法135条の傷病手当金を受けられる者であるから、法108条5項の調整をしない、という趣旨のようです。

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は給付が継続している(労務不能の状態が続いている)ことが前提であり、普通に考えて適用されることはないように思います。

参考になった:4

poo_zzzzz 2017-05-11 19:15:23

なるほど。理屈では法128条の絡みなんですね。

ただ、一旦日雇特例被保険者として稼働して継続給付としての傷病手当金が不支給となった場合は、
後に労務不能となっても継続給付としての傷病手当金は再開されないわけだから、実際は適用されることはないのではないか、
ということですね。

納得しました。回答ありがとうございました。



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CooooL  2017-05-13 00:02:17



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