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雇用保険法/ひっかけ対策三〇〇選
midodo 2017-05-11 07:50:29
お尋ねします。
「ひっかけ対策三〇〇選」 P.15 010 において
「短時間就労者とは、…よりも短く、かつ、40時間未満である者」とありますが、「かつ」以下の「40時間未満」はいるのでしょうか。
厚労省ホームページでは、「短時間労働者(就労者ではなく)」について「…短い者」としか記載がありませんでした。
「かつ、40時間未満」は、定義としてではなく、
「44時間の事業場であっても40時間未満だよ。」という
解説としてとらえるものだったでしょうか。
ひっかけ対策三〇〇選をご購読いただき、ありがとうございます。
ご質問の件。
行政手引の改正により「短時間就労者」の用語が削除され、「短時間労働者」に統一されています。
お手数ですが、問題文の短時間就労者は「短時間労働者」に、解説文のなお書きは「削除」して下さい。
混乱させてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
参考になった:2人
sakura_mail 2017-05-11 08:51:21
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