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うーん、失礼ながら、書かれていることがなんだかよく解らないです。
もしかすると「健康保険組合の設立事業所」という概念で、引っかかっていらっしゃるのかなぁ?

例えば、新しく会社を立ち上げるときに、例えば同業者関係の既存の健康保険組合に入りたい場合は、会社設立手続きと平行して組合と相談をし、当該健康保険組合を通じて新規適用関係の手続きをします。
私が最後にこのパターンを踏んだのは15年以上前なので、細かいことは忘れましたが、厚生年金の手続きも含めてその会社について年金事務所(当時は社会保険事務所)に行った記憶がありません。

この場合の手続きは、組合の設立事業所になるという点では法25条の設立事業所の増加の手続きになりますが、適用事業所になったことの届は則19条の届で、組合を通じて届けます。

ともあれ、会社を新たに立ち上げた場合に、いきなり健保が組合になるという例はそれほど珍しくない(例えば設立事業所を持つ企業が別会社を立ち上げた場合や、異業種参入で、社長の知人の会社が組合に引っ張ってくれた場合)のですが、そのほとんど全部が既存の健康保険組合の設立事業所になる(組合から見れば設立事業所の増加)ことになるので、実務では「ある会社が、ある組合に入れていただく」という感覚です。

「設立」という言葉に振り回されると見えにくいのですが、認可による法的地位の付与という問題を別にして言えば、「組合」というのは単に同じ目的を持った人の集まりを指す言葉であり、組合の設立というのは、単にそういった人の集まりができた状態を指します。つまり「健康保険組合の設立事業所」とは、「特定の健康保険に参加している人の集まりがある事業所」という意味に過ぎず、法令用語を離れて平たく言えば、その健康保険組合に入っていて、従業員が組合の被保険者である事業所を指すだけのことです。



なお、社会保険の場合、法令の規定から実務的な実行可能性を考えるのは止めた方がいいかもしれません。今でこそ、手続の実務も「強制加入」の実態を備えてきましたが、私が開業した頃は、強制適用の新規加入手続きで「3か月分の現金出納簿と賃金台帳を持ってきてください」と言われていましたからね(笑)

今はそんなことはないですが、実務のスピード感はそれほど厳格ではないのです。

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poo_zzzzz 2017-05-23 18:28:58

早速のご回答ありがとうございます。

読み手にわかるように書けなくて申し訳ございませんでした。

ご回答の内容についてはよくわかりました。
「社会保険の場合、法令の規定から実務的な実行可能性を考えるのは止めた方がいいかもしれません。」⇒そのようにいたします。

ご回答を踏まえて、再度、私が何をわかっていないかを考えてみました。

ご回答内の「適用事業所になったことの届は則19条の届で、組合を通じて届けます。」のところで?となりましたので、
則19条の「健康保険組合に提出しなければならない」この文言が意味するところをわかっていないのだと思います。

「適用事業所になったことの届は則19条の届で、組合を通じて届けます。」と書かれていますが、
「組合を通じて(=組合を経由して)厚生労働大臣に届ける」ということでしょうか。
(私は、てっきり、適用事業所になったことの届の終着地点は健康保険組合だと思っていました。)

届出先が厚生労働大臣ならば、厚生労働大臣がどの事業所の適用関係もリアルタイムで把握できるので、その方が私的に納得できるのですが・・・

ご回答よろしくお願いいたします。


それでは失礼いたします。

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watam  2017-05-23 19:55:07

ああ、実務に走りすぎましたね。すみません。

新規適用届は、協会けんぽであれば一葉で直接機構に(つまり大臣に)届け出ですが、組合の場合は組合分と機構分に分かれ、すべて組合に提出します。
この場合、健保分は組合止まりで、厚年分が組合を通じて機構に行きます。
(法的には厚年分は直接機構でも良いはずです。また、新規適用届には、健保の保険者を書く書式になっています。)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.files/20161001.pdf


結果、機構は健保が組合である事業所の新規適用を確認できます。
また、組合は設立事業所が増加するので、規約に新事業所の名称と所在地を追加し、大臣の認可を受けなければなりません。

参考になった:5

poo_zzzzz 2017-05-23 20:59:44

ご回答ありがとうございました。

やはり新規適用届は保険者に提出するのですね。

また、厚生労働大臣は、健保が組合である事業所の適用関係をリアルタイムで把握できるのですね。

私の質問に対して、丁寧に答えてくださりありがとうございました。

それでは失礼いたします。

投稿内容を修正

watam  2017-05-23 21:36:10



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