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事実としては合っていますが、制度趣旨の理解という点では好ましい理解ではないような気がします。

これが1か月ではなく1日であっても、それを利用しようとする者は出ますからね。
そこを損得で論じたのでは、被保険者である間は年金額を改定しないという制度が成り立ちません。
法令に書かれているままに理解してください。

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poo_zzzzz 2017-05-30 00:59:32

回答ありがとうございます。

そのまま理解するようにします。

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herewego-tm  2017-05-30 13:24:07



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