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厚生年金保険法/退職時改定について
herewego-tm 2017-05-29 11:36:04
65歳で受給権を取得し退職した人が66歳で再就職し
その後2年間保険料を払い68歳で退職したとします。
その後次の就職をすぐにした人は退職時改定が行われませんが、
資格を喪失した日から起算して1月を経過した後に
再就職をした人は退職時改定が行われることについて
この制度を知っている人は再就職をあえて遅らせて
退職時改定になった後に再就職をするということも
あると思いますがそれは知っていれば得をして
知らなければ損をするというだけという理解で
良いでしょうか?
制度の良し悪しはどちらでも良いので
本当に実際にそうなっているのか
自分の制度の理解が間違っているのか
気になり質問させていただきました。
ご教示お願いします。
事実としては合っていますが、制度趣旨の理解という点では好ましい理解ではないような気がします。
これが1か月ではなく1日であっても、それを利用しようとする者は出ますからね。
そこを損得で論じたのでは、被保険者である間は年金額を改定しないという制度が成り立ちません。
法令に書かれているままに理解してください。
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poo_zzzzz 2017-05-30 00:59:32
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