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学習の過程で疑問が生じたときは、普段は見えない「壁」が見えた瞬間です。
まずは、今現在のご自身の理解に誤りがあるのではないかと考え、テキストを幅広く、丁寧に見直して見られるべきだと思います。

今回のご質問は、極めて基本的な遺族基礎年金の支給要件のいくつかを見落としておられることにより生じています。
遺族基礎年金の支給要件をしっかりと見直した上で、分からなければ再度ご質問ください。

ヒントを書いておきます。

(1)
配偶者が遺族基礎年金の受給権者になる場合、被保険者等の死亡の当時その者により生計を維持されていた必要があり、また、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていなければなりません。
(2)
遺族基礎年金の受給権者となる配偶者と子は、被保険者等の死亡の当時その者により生計を維持されていたその者の配偶者であり、子でなければなりませんが、この配偶者と子は親子であるとは限りません。逆にいうと、遺族基礎年金の受給権者となる子に父又は母がある場合でも、その父又は母が死亡した被保険者等の配偶者であるとは限りません。

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poo_zzzzz 2017-06-01 14:06:41

早速回答をいただきありがとうございます。
初心者にはなかなか厳しいご指摘ではありました。(回答をいただきながら申し訳ございません)

25年をクリアして40年近く払い込んでも、雀の涙ほど(個人的感想です)の死亡一時金しかもらえない配偶者とは、
と言う義憤が先にたち切り口を間違えてしまいました。
遺族基礎年金を受け取れず、死亡一時金のみ受け取れる配偶者としては、
自立していて(小さい)子供のいない配偶者が一番簡単な答えでした。

法52条の3には、「死亡した者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合であって、
その子と生計を同じくする父または母があることにより、遺族基礎年金の支給が停止されている場合は
死亡した者の配偶者に死亡一時金が支給される」とあり
死亡一時金を受け取るべき者の順位は配偶者、子、、、なので、
配偶者(後妻でも先妻でも)が子より先に志望一時金をもらうのが当たり前と思ったのですが、
これは、死亡一時金を支給しない場合の条件、「その者の死亡により遺族基礎年金の受給権者がある時」の例外規定、
ただし書きと捉えるべきものでしたでしょうか。

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dc8b747b777e170  2017-06-01 23:17:46

例えば、死亡した被保険者等と先妻の子が、先妻と生計を同じくしており、死亡した被保険者等から生活費が支給されていた場合に(生計維持関係)、死亡した被保険者等の後妻に生計を同じくする死亡した被保険者等の子がないばあいは、後妻は遺族基礎年金の受給権者になりません。

この場合、先妻の子だけが遺族基礎年金の受給権者になるのですが、その母と生計を同じくしているため遺族基礎年金は支給停止です。

本来、遺族基礎年金の受給権者がある場合は死亡一時金は支給しないのですが、上記の支給停止は恒久的なものと考えられるので、死亡一時金が支給されます。ただし、この場合に死亡一時金を受けることができるのは、死亡した被保険者等の配偶者(後妻)のみです。死亡した被保険者等に生計を同じくしていた配偶者がいなければ、生計を同じくしていた子や父母がいても死亡一時金は支給されません。

おっしゃるとおり、本来、死亡一時金を受けることができる者である「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」の、例外規定ですね。



試験は、既受験者も、初学者も、心身の状態に恵まれた方も、そうではない方も、受験規定に定められた例外を除けば誰も差別しません。

学習の過程で疑問が生じたときは、まず今現在のご自身の理解に誤りや漏れがあるのではないかと考え、テキストを幅広く、丁寧に見直してみるのは、どんな立場の方であろうと受験対策として当然しなければならないことです。

初学者であろうがなかろうが、受験対策として当然すべき事をなされていないから、やらなければならないことができていませんよ、と、申し上げただけで、厳しいも何もないと思うのですが?



また、国民年金の目的は、国民の共同連帯によって社会的な貧困を防止すること(防貧)です。
その目的に沿って給付が行われますから、支払った保険料に対して十分な給付が受けられる方もありますし、そうではない方もあります。
仮に老齢基礎年金の受給権者になったとしても、数か月で死亡したとするなら、死亡一時金よりも少ない給付しか受けられないかもしれません。
これは、国民年金が、利殖や貯蓄を目的とした制度ではなく、老齢や障害、若年期の被扶養利益の喪失といった事故によって社会が貧困化していくことを、国民の共同連帯で制度を支えて防ごうとするものですから、致し方のないことです。
費用と給付の妥当性や公平性については論じる必要がありますが、個々の被保険者や受給権者が得をしたか損をしたかは論じるべきではないと思います。

参考になった:5

poo_zzzzz 2017-06-02 00:12:12

またまた早速に回答をいただきありがとうございます。
不勉強お叱りを覚悟に質問させていただいてよろしいでしょうか。

遺族基礎年金ですが、
「死亡した被保険者等と先妻の子が、先妻と生計を同じくしており、死亡した被保険者等から生活費が支給されていた場合に(生計維持関係)、
死亡した被保険者等の後妻に生計を同じくする死亡した被保険者等の子がないばあいは、後妻は遺族基礎年金の受給権者にならない。」
この場合、後妻に子供がいても、生計を同じくする「死亡した被保険者等の子」であるか、
後妻の生計を同じくする連れ子は被保険者等と養子縁組をしていないと、後妻は遺族基礎年金の受給権者にならない、
ことをあらためて強く再確認、知識を確実なものにさせていただきました。
ありがとうございます。

死亡保険金ですが、
「死亡した被保険者等に生計を同じくしていた配偶者がいなければ、生計を同じくしていた子や父母がいても死亡一時金は支給されない。」
勉強不足で、このことがよく分かりませんでした。
父子家庭の子には死亡保険金は支給されないように読めるのですが。「配偶者が優先順位第一」と整合しないように読めるのですが。
お手数をおかけいたします。お叱りを覚悟で質問させてください。よろしくお願いいたします。

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dc8b747b777e170  2017-06-02 12:14:06

遺族基礎年金の受給権発生と実際の支給は、一つ一つ、順番に何が起きているのかを押さえる必要があります。
法52条の3は、死亡者の子に遺族基礎年金の受給権が発生していることを前提として、次点として、(原則では発生しない)死亡一時金を配偶者に支給するという規定ですよね?

一般的に、父子家庭の父(保険料納付要件を満たしていた)が亡くなった場合に、遺族基礎年金は発生するでしょうか。
発生するとしたら、誰が受給権を取得しますか。
そして、その遺族基礎年金は、どのような場合に、支給停止されることなく実際に支給される運びになるでしょうか。

この順番を確認していけば、掛け捨て防止を趣旨とする死亡一時金がどうなるか、イメージできると思います。

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towalion 2017-06-02 18:01:10

> 遺族基礎年金ですが、
> 「死亡した被保険者等と先妻の子が、先妻と生計を同じくしており、死亡した被保険者等から生活費が支給されていた場合に(生計維持関係)、
> 死亡した被保険者等の後妻に生計を同じくする死亡した被保険者等の子がないばあいは、後妻は遺族基礎年金の受給権者にならない。」
> この場合、後妻に子供がいても、生計を同じくする「死亡した被保険者等の子」であるか、
> 後妻の生計を同じくする連れ子は被保険者等と養子縁組をしていないと、後妻は遺族基礎年金の受給権者にならない、
> ことをあらためて強く再確認、知識を確実なものにさせていただきました。
> ありがとうございます。

上記に書かれていることは間違っていませんが、私が挙げた例は、遺族基礎年金の受給権者である子がその父又は母(例の場合は母)と生計を同じくしている場合を書いていますから、多くの余分な要素がついています。配偶者が、遺族基礎年金の受給権者になるかどうか「だけを」考えるには適当ではありません。

こんなにややこしいことを書かなくても、死亡した被保険者等の配偶者が遺族基礎年金の受給権者になるためには、

① 被保険者等の死亡の当時当該被保険者等に生計を維持されていたこと
② 被保険者等の死亡の当時当該被保険者等に生計を維持されていた被保険者等の子と、生計を同じくしていること

この2点をチェックするだけです。(上記②の子については年齢又は障害の要件及び婚姻していないことの要件があります)

年金法は、用語の定義から始まって、一つ一つの規定をシンプルに、かつきちっと押さえないと理解できません。
私がテキストを幅広く丁寧に見直すようにアドバイスするのも、そのためです。



> 死亡保険金ですが、
> 「死亡した被保険者等に生計を同じくしていた配偶者がいなければ、生計を同じくしていた子や父母がいても死亡一時金は支給されない。」
> 勉強不足で、このことがよく分かりませんでした。
> 父子家庭の子には死亡保険金は支給されないように読めるのですが。「配偶者が優先順位第一」と整合しないように読めるのですが。
> お手数をおかけいたします。お叱りを覚悟で質問させてください。よろしくお願いいたします。

これは、残念ながら、私の回答が理解していただけなかったようです。

私が書いたのは、子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、その父又は母と生計を同じくするために、遺族基礎年金が支給停止になった場合の死亡一時金の例外的な扱いです。

この場合、子が「遺族基礎年金を受けることができる者」であるため、本来は死亡一時金は誰に対しても支給されません。

まずここをしっかり理解してください。「支給停止になる」ということは、逆に言えば「受給権は発生している」と、いうことです。

しかし、18歳年度末までの子が、その子の父又は母と生計を同じくすることで遺族基礎年金が支給停止される場合、これは恒久的な支給停止になることが多く、遺族基礎年金は結局支給されない場合が多いので、例外として、死亡した被保険者等の配偶者がある場合は、その者に死亡一時金を支給することになっています。



先の回答でも、「ただし、この場合に」とか「本来、死亡一時金を受けることができる者である「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」の、例外規定ですね。」とか、かなり丁寧に書いたのですが、わかりにくかったですか?

参考になった:2

poo_zzzzz 2017-06-02 18:32:29

お忙しい中、回答いただきありがとうございました。

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dc8b747b777e170  2017-06-11 10:06:48



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