ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

法律の中で、ある大きなグループのうち、一定の条件に当てはまる対象群に限って規定を適用したいとき、その対象群を便宜的に「特定○○」と名付けるのは、一種のお約束になっています。
試験科目では安衛法の「特定機械等」、雇用法の「特定受給資格者」、社労士法の「特定社会保険労務士」などがこれに当たります。
身近なところでは「特定保健用食品」や「特定非営利活動法人(NPO法人)」がありますし、「特定商取引」「特定秘密」のように法律の名称そのものになっている言葉もありますね。
また、個人番号を含む個人情報は「特定個人情報」と名付けられており、より厳格な個人情報保護の対象としてハローワークや年金事務所では扱いに神経を尖らせている最中です。

対象群を規定するために付けられる言葉なので、「特定」という文字に整合性を求めても意味はない気がします。
「非特定」と付けたら、それは大きなグループそのもののことであり、何も指していないのと同じになってしまいます。

参考になった:6

towalion 2017-06-03 12:29:31

towalion様

早速にありがとうございました。
なるほどと得心いきました。ある大きなグループの中で、一定の対象を限る時に使用!、わかりやすいです。
すると被保険者の中でも、本来はそうでないが、条件を満たす対象があるので、特定4分3未満の短時間労働者ということですね。
因に、「特例」とつく場合は、救済を意味するという原則は、昔、予備校の先生が解説していたのを覚えていたのですけど、この特定という文字は、他の科目でも出てきます。

横断整理学習を本格的に意識しないといけないです。特例保険料、特定付加納付期間、特定対象、特定・・・・・、結構出てきますね。大学ノートに一覧表を作って、早速総整理といきましょう。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

hauser  2017-06-03 13:46:28



PAGE TOP