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健康保険/4分の3未満短時間労働者
hauser 2017-06-03 09:50:45
改正事項にからんで、大変にややこしく、後から改正になったので、どういうふうに覚えればいいのか、理解しやすい方法を
ご教示ください。
特定4分3未満短時間労働者について、そもそもその頭に「特定」とつくので間違いやすく理解しずらいのですが、要は、この特定とは、「特定適用事業所以外」で適用除外者ではないを意味するのなら、
なぜ、「非特定4分3未満短時間労働者」とかしなかったのかです。ここが勘違い、理解不足になる最たる表現です。以前も、特例、特定・・などと、あとから改正だったので、混乱を招く表現があったのですが。それは関係ないので横に置いておきます。
「特定適用事業所以外」の適用事業所に使用される「4分の3基準未満短時間労働者」は、被保険者ではない。これは原則ですが、
ただ、「4分の3基準未満短時間労働者」で適用除外事由に該当しない者を「特定4分の3未満短時間労働者」だ。だけども労使協定(対象4分3未満の代表する労働組合)の4分3以上の同意または対象4分3未満短時間労働者の4分の3以上の同意があれば、
被保険者としないことができるが、さらに、特定適用事業所以外の適用事業所であっても、国又は地方公共団体の適用事業所に使用される場合には、「特定4分の3未満短時間労働者」も被保険者とすることになる。
・・・・・・・・・・・・・・・、
どうもよく理解というか、混乱しています。
法律の中で、ある大きなグループのうち、一定の条件に当てはまる対象群に限って規定を適用したいとき、その対象群を便宜的に「特定○○」と名付けるのは、一種のお約束になっています。
試験科目では安衛法の「特定機械等」、雇用法の「特定受給資格者」、社労士法の「特定社会保険労務士」などがこれに当たります。
身近なところでは「特定保健用食品」や「特定非営利活動法人(NPO法人)」がありますし、「特定商取引」「特定秘密」のように法律の名称そのものになっている言葉もありますね。
また、個人番号を含む個人情報は「特定個人情報」と名付けられており、より厳格な個人情報保護の対象としてハローワークや年金事務所では扱いに神経を尖らせている最中です。
対象群を規定するために付けられる言葉なので、「特定」という文字に整合性を求めても意味はない気がします。
「非特定」と付けたら、それは大きなグループそのもののことであり、何も指していないのと同じになってしまいます。
参考になった:6人
towalion 2017-06-03 12:29:31
towalion様
早速にありがとうございました。
なるほどと得心いきました。ある大きなグループの中で、一定の対象を限る時に使用!、わかりやすいです。
すると被保険者の中でも、本来はそうでないが、条件を満たす対象があるので、特定4分3未満の短時間労働者ということですね。
因に、「特例」とつく場合は、救済を意味するという原則は、昔、予備校の先生が解説していたのを覚えていたのですけど、この特定という文字は、他の科目でも出てきます。
横断整理学習を本格的に意識しないといけないです。特例保険料、特定付加納付期間、特定対象、特定・・・・・、結構出てきますね。大学ノートに一覧表を作って、早速総整理といきましょう。
ありがとうございました。
hauser 2017-06-03 13:46:28