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厚生年金保険法/標準報酬月額上限改定
syataro 2017-06-03 20:54:09
お世話になります。
下記条文について質問です。
厚年法20-2
毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
厚生年金の標準報酬月額は現在最高で62万円のため、全被保険者の標準報酬月額の平均は
仮に被保険者全員が最高等級の62万円であったとしても、平均の百分の二百に相当する金額は32万円となり、
「標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える」ことはあり得ないと思うのですが、
私の理解違いでしょうか。ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
まず、計算式に対する理解が完全に誤っています。
また、誤った計算方法においても、さらに計算間違いをしておられます。
「○○分の○○」という表現は、受験勉強の範囲で多く出てきます。
思い込まず、言葉の意味をいま少ししっかり考えられることをお勧めします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-06-03 21:08:26
勘違いや読み違いは誰にでもあるので、それについては何も言いません。
ただ、原因が何にせよ、「あれ?おかしい?」と思った時に、まず、ご自身が間違えているのではないかと考え、しっかりと見直す習慣は必要です。
今回質問された方に限らず、疑問が生じたときに、その時点のご自身の知識や理解にのみ頼って、質問してこられる方が非常に多いのです。
分からないことがあれば、質問されるのはとても良いことです。
しかし、他人に質問する前に、まずご自身の知識や理解を疑って考えてみることが大切なのです。
そして必要な場合はテキストを幅広く丁寧に読み返し、講義を聴きなおすという習慣がないと、知識が正しく身につきません。
誰のためにでもなく、質問された方の合格のために、疑問が起きたらそれはご自身の前の壁なのだと考えて、まずご自身で乗り越えるように努力してください。
他人に質問するのは、それからでも遅くありません。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-06-04 17:20:42