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健康保険/特定疾病に係る高額療養費と多数回該当の支給回数への算入
watam 2017-06-04 22:38:10
通達平成19.3.7保保発第0307007号にて、また、平成26年の過去問において、
「特定疾病に係る高額療養費については、他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き支給回数は通算されないこと。」
とありますが、
特定疾病に係る高額療養費が他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合はどのような場合でしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
高額長期疾病については、残る自己負担額に対し公費での補填が行われます。
この場合に公費による全額補填の場合(つまり患者負担なし)と、一部公費による徴収が行われる場合(人工腎臓を実施している慢性腎不全)があり、この公費による徴収が行われた場合に、医療費総額に対する計算上の自己負担が合算対象基準額以上である場合は、公費での費用徴収額も世帯合算の対象となります。
70歳以上の場合は算対象基準額未満でも合算可能です。また、合算できるかどうかの判断の場合の自己負担はあくまで「計算上の」自己負担であるため、原則として医療費総額の3割です。現実に世帯合算の対象になる額は徴収された実際の額です。
このように世帯合算が行われた場合は、支給回数が通算されます。
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poo_zzzzz 2017-06-05 03:45:02
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