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健康保険/都道府県単位保険料率の決定及び変更
watam 2017-06-07 15:39:57
(保険料率)
第百六十条 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
8 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
協会けんぽのホームページ上に、平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 、とありますが、
この改定が、第百六十条 第1項の「決定」にあたると考えてよろしいでしょうか。
また、第百六十条 第8項の「変更」は、
例えば、平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定され、その後、ある都道府県単位保険料率を8月分から変更したい、というような場合をいうのでしょうか、
それとも、毎事業年度のの保険料率の改定の際、変更の決定がなされた都道府県単位保険料率の、その決定の前段階の場合をいうのでしょうか、
あるいは、上記の2つの場合のいずれの場合も該当するのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
お尋ねの事項に関する行政文書を見たことがないので、以下は私見です。
全体的に見ると、法160条1項から3項は保険料率の決定のプロセスについて述べており、4項5項は財政的な配慮、6項から8項が改定(変更)の手続きであると思われます。
従って、毎年度1項から3項に従って保険料率を算定、決定し、その改定(変更)の手続きは6項から8項に従うのであると思われます。
そう理解しないと、1項から3項に大臣の認可を求める規定が無いことが説明できません。
認可なしに率を改定できるとは思えませんから、1項から3項は手続きではなく保険料率決定のプロセスに過ぎず、手続きは6項以降であると理解するのが妥当だと思われます。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-06-08 17:19:28
ご回答ありがとうございました。
この箇所は、辿り着くたびに、いつもひっかかっていた箇所であり、
そのたびに、少し考えて、やっぱり深入りしないでおこう、と思っていた箇所でした。
今回は、この箇所と向き合おうと思い、思いきって質問させていただきました。
(私にとっては思い入れのある個所です)
あらためて、私の質問に対応してくださり(私見を述べていただき)ありがとうございました。
それでは失礼いたします。
watam 2017-06-09 05:26:18