ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

お尋ねの事項に関する行政文書を見たことがないので、以下は私見です。

全体的に見ると、法160条1項から3項は保険料率の決定のプロセスについて述べており、4項5項は財政的な配慮、6項から8項が改定(変更)の手続きであると思われます。

従って、毎年度1項から3項に従って保険料率を算定、決定し、その改定(変更)の手続きは6項から8項に従うのであると思われます。

そう理解しないと、1項から3項に大臣の認可を求める規定が無いことが説明できません。

認可なしに率を改定できるとは思えませんから、1項から3項は手続きではなく保険料率決定のプロセスに過ぎず、手続きは6項以降であると理解するのが妥当だと思われます。

参考になった:1

poo_zzzzz 2017-06-08 17:19:28

ご回答ありがとうございました。

この箇所は、辿り着くたびに、いつもひっかかっていた箇所であり、
そのたびに、少し考えて、やっぱり深入りしないでおこう、と思っていた箇所でした。

今回は、この箇所と向き合おうと思い、思いきって質問させていただきました。
(私にとっては思い入れのある個所です)

あらためて、私の質問に対応してくださり(私見を述べていただき)ありがとうございました。

それでは失礼いたします。

投稿内容を修正

watam  2017-06-09 05:26:18



PAGE TOP