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疑問の1は、受験勉強の範囲ではやむを得ない疑問です。

117物質はいわゆる個別規制物質で、特定化学物質等障害予防規則等の、安衛法の特別則で規制されている物質です。
法57条の旧表示対象物と、重複はあると思いますが、同じではありません。

疑問の2は、読み込み不足です。

法57条1項を受けた令18条1号には、
「一  別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)」とあります。

で、あるなら、同じアルミニウムという「物質」でも、固形のアルミニウムは規制外だが、粉状のアルミニウムは規制対象ということですよね?

粉状のアルミニウムは、吸入や付着で呼吸器障害・皮膚障害の原因となり、また、条件が整うと激しく燃えて高温を出すので危険なんです。火薬や溶接材、固形ロケット燃料の原料になります。

固形物が規制外でも、対象となる「物質」の数は減らないのではないですか?

念のため申し添えると、これらの金属に対する法57条1項の規制物質の表は令別表9ですが、例えば「アルミニウム及びその水溶性塩」のように、単体の金属のみならず、その水溶性の化合物も含めた表示です。

参考になった:2

poo_zzzzz 2017-06-10 13:00:12

poo_zzzzzさん 回答ありがとうございます。

疑問1については承知しました。

疑問2については言われてみれば確かにその通りですね。納得しました。

ありがとうございました。

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CooooL  2017-06-10 22:26:03



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