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労働安全衛生法/化学物質管理のあり方の見直しについて(改正事項)について
CooooL 2017-06-09 18:50:43
改正法テキストのP8の図では、表示対象物は現行(改正前)117物質となっているのに、
「改正の趣旨とポイント!」や「ここをチェック!」では、改正前は104物質となっているのですが、
これはどういうことなのでしょうか?
また、表示対象物の範囲を通知対象物(670物質)まで拡大することとし、リスクアセスメント義務も含め、
対象物質が横並びに整備されたとのことですが、一定の固形物は表示対象物から除くんですよね?
であれば、横並びではなく除かれてる分、表示対象物の方が少ない気がするのですが…。
これはどう理解すればよいのでしょうか?
以上2点、講義を聴いていてちょっと気になったので質問しました。
よろしくお願いします。
疑問の1は、受験勉強の範囲ではやむを得ない疑問です。
117物質はいわゆる個別規制物質で、特定化学物質等障害予防規則等の、安衛法の特別則で規制されている物質です。
法57条の旧表示対象物と、重複はあると思いますが、同じではありません。
疑問の2は、読み込み不足です。
法57条1項を受けた令18条1号には、
「一 別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)」とあります。
で、あるなら、同じアルミニウムという「物質」でも、固形のアルミニウムは規制外だが、粉状のアルミニウムは規制対象ということですよね?
粉状のアルミニウムは、吸入や付着で呼吸器障害・皮膚障害の原因となり、また、条件が整うと激しく燃えて高温を出すので危険なんです。火薬や溶接材、固形ロケット燃料の原料になります。
固形物が規制外でも、対象となる「物質」の数は減らないのではないですか?
念のため申し添えると、これらの金属に対する法57条1項の規制物質の表は令別表9ですが、例えば「アルミニウム及びその水溶性塩」のように、単体の金属のみならず、その水溶性の化合物も含めた表示です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-06-10 13:00:12
poo_zzzzzさん 回答ありがとうございます。
疑問1については承知しました。
疑問2については言われてみれば確かにその通りですね。納得しました。
ありがとうございました。
CooooL 2017-06-10 22:26:03