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法58条及び法59条についてのテキストの記述をしっかり読み直してから、わからなければ再質問してください。
極めて基本的な事項であり、法条文の構成要素ですから、テキストには必ず書いてあるはずです。

なお、法59条の2の死亡の推定に該当する場合は、民法30条2項の適用があるため1年経てば失踪の宣告があり、その効力は失踪時に遡り、不在者は死亡したものとみなされます。
また、法59条の2に該当しない場合でも、例えば大地震や大火災で間違いなく死亡したと考えるに足る状況で、行政が戸籍法89条による死亡の認定を行えば、死亡したものと推定されます。



追伸
あなたは、この質問広場にかなりの回数質問しておられますが、回答に対して一度もコメントしておられませんね?
ここでの質問は、誰とも知らない他人の時間と知識と労力を借りるのですから、理解できたかどうかくらいはコメントされるのがマナーであると思います。

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poo_zzzzz 2017-06-10 19:23:36



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