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確定拠出年金法20条、確定拠出年金法施行令7条、11条を見られれば、用語の意味は分かると思います。

個人型年金同時加入可能者 :確定拠出年金法施行令7条
個人型年金同時加入制限者 :確定拠出年金法施行令11条
他制度加入者       :確定拠出年金法施行令11条

一度ご覧になって、しっかり考えてから、分からなければお手数ですが再度ご質問ください。

検索サイト
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

参考になった:2

poo_zzzzz 2017-06-12 19:33:19

ご丁寧にありがとうございます。

手持ちの参考書には
二  個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの 二万七千五百円
三  個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外のもの 三万五千円
四  個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの 一万五千五百円
の部分が省略されていたため、改正で削除されたのかと混乱しておりました。
ご教授いただいたサイトにて検索し、ぼんやりとですがつかめました。
企業年金規約によって制限されている方と制限されていない方の違いですね。

条文からの読み取った知識で、過去問等でアウトプットしていないため正しく理解しているのか
自分でも判らないため、過去問等を問いてみて考えを整理してみます。

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kentoyume  2017-06-12 22:16:34



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