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一般常識(社一)/ 個人型年金同時加入可能者の拠出限度額について
kentoyume 2017-06-12 16:31:01
質問させていただきます。
確定拠出年金法の拠出限度額について混乱しております。
[企業型年金ケース]
既存の企業年金がある場合 月額27,500円まで
既存の企業年金がない場合 月額55,000円まで
[個人型年金ケース]
自営業者 月額68,000円まで
企業年金制度のない
一般企業の60歳未満の被保険者 月額23,000円まで
第三号被保険者 月額23,000円まで
60歳未満の公務員・私学教員 月額12,000円まで
企業型年金+確定給付年金加入者月額12,000円まで
確定給付型企業年金のみ加入者 月額12,000円まで
企業型年金のみの加入者 月額20,000円まで
ここまでは頭の中で整理できたのですが、改正等で頭が混乱し
(拠出限度額)
確定拠出年金法令11条における
二 個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの 27,500円
三 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外のもの 35,000円
四 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの 15,500円
の条文が理解できません。
独学のため改正と混同しているのかもしれませんが、個人型年金同時加入者とは、
そもそもどのような方をさすのかを含めて、拠出限度額についてご教授ねがえませんでしょうか?
確定拠出年金法20条、確定拠出年金法施行令7条、11条を見られれば、用語の意味は分かると思います。
個人型年金同時加入可能者 :確定拠出年金法施行令7条
個人型年金同時加入制限者 :確定拠出年金法施行令11条
他制度加入者 :確定拠出年金法施行令11条
一度ご覧になって、しっかり考えてから、分からなければお手数ですが再度ご質問ください。
検索サイト
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-06-12 19:33:19
ご丁寧にありがとうございます。
手持ちの参考書には
二 個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの 二万七千五百円
三 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外のもの 三万五千円
四 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの 一万五千五百円
の部分が省略されていたため、改正で削除されたのかと混乱しておりました。
ご教授いただいたサイトにて検索し、ぼんやりとですがつかめました。
企業年金規約によって制限されている方と制限されていない方の違いですね。
条文からの読み取った知識で、過去問等でアウトプットしていないため正しく理解しているのか
自分でも判らないため、過去問等を問いてみて考えを整理してみます。
kentoyume 2017-06-12 22:16:34