ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

(1)
国保の加入単位は基本的に世帯です。
法19条2項の定めにより、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としない(つまり組合員のためだけの国保組合)ことはできますが、これを例外とすれば、国保の加入単位は基本的に世帯です。

このため、制度全体で見るなら、ある世帯は、市町村国保にしか入り得ない世帯と組合国保に入りうる世帯に塗り分けられます。たまたま世帯全体が健保の被保険者及び被扶養者であるという場合はありますが、その場合でも、被保険者が退職したらどうなるかを考えれば、やはりある世帯は、市町村国保にしか入り得ない世帯と組合国保に入りうる世帯に分かれます。

この場合に、ある組合国保について法13条1項を満たす者がある世帯において、その者が現在の状態として当該組合の被保険者たる組合員にはなれなくても、その世帯に当該組合の被保険者になり得る者が居るのなら、その世帯は組合国保に入りうる世帯なのだから、その者を(被保険者にはならない)組合員としても良い、という考え方のようです。



(2)
これ、わかりにくいですよね。

実は私も長い間放置していて、漠然と国民健康保険組合に入っている事業所かな?くらいに思っていた部分なのですが、今回、改めて調べてみました。

縁あって、かなり昔の全国土木建築国民健康保険組合のハンドブックを持っていたはずなので、これを探して引っ張り出してみたのですが、そこには、お書きになっている適用除外の承認について、「健康保険法13条ノ2第2項の承認」と、根拠条文が書かれていました。

この「健康保険法13条ノ2第2項」は、旧健康保険法の条文で、内容は、 「前条ノ規定ニ依リ健康保険ノ被保険者タルベキ者ニシテ保険者又ハ第十二条ノ規定ニ依ル共済組合ノ承認ヲ受ケタルモノハ健康保険ノ被保険者トセズ但シ健康保険ノ被保険者タラザルニ依リ国民健康保険ノ被保険者タルベキ期間ニ限ル」というものです。

つまり、この適用除外は、現在の法3条1項8号による適用除外です。

「適用事業所」の概念を持つ国民健康保険組合は全国土木建築国民健康保険組合以外知らないので、消去的な思考になりますが、上記のことから、法3条1項6号は、法人としての国民健康保険組合の事業所を指すのではないかと思われます。



(3)
包括適用かどうかについては、法令上は包括適用ではないように思います。(該当条文が見当たらない)
しかし、私の知っている例で言うと、医療法人が医師国保の適用を受ける場合などは、実務的には包括加入のようにになっていて、社会保険適用が厚生年金保険のみの適用になっています。

参考になった:1

poo_zzzzz 2017-06-15 00:55:19


ご回答ありがとうございます。

poo_zzzzz先生は、「ここは根拠に基づいているが、ここからは私見です」など書いてくださるので、
先生自身がどのように考えていて、あるいはどのように考えてきたかが伝わります。

ですので、ぐっと理解の幅が広がります。今回も理解の幅が広がりました。


あらためて、先生に感謝いたします。
また、この質問広場をつくってくださった山川先生やこの質問広場を運営してくださっているスタッフの皆様にも感謝します。

それでは失礼いたします。

投稿内容を修正

watam  2017-06-15 07:25:05



PAGE TOP