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厚生年金保険法/適用除外-3/4基準について
iwamaki1953 2017-06-15 01:56:47
一週間の所定労働時間が3/4未満であり、又は、一ヶ月の所定労働時間が3/4未満の短時間労働者が...
・一週間の所定労働時間が20時間未満
・継続して1年以上雇用される見込みがない
・報酬が88,000円未満である
・学生である
このいずれかの条件に該当する場合は適用除外となるとありますが、仮に3/4基準を満たしはしないが、上記要件にも該当しない者はどうなるのでしょうか?
テキストの通達には、一週間の所定労働時間と一ヶ月の所定労働時間が共に3/4基準を満たす場合は当然被保険者とするとあるので、当然被保険者にも適用除外にも当てはまらないのでは・・・と思ってしまいます。
どうぞよろしくお願いします。
これは少し前に私が質問させていただいて、poo_zzzzz先生より回答をいただいているものを読んで頂ければ、
例示含め記述がありますので、これを読んでもわからなければ、改めてお聞きください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=914
私も以前何回か過去に同じ質問をされている方へ先生方からの回答があったにもかかわらず、
ほぼ似たような質問をしてしまって、ご指摘いただいたので、偉そうなことは言えませんが、
一応過去の質問を 一発検索に 自分の知りたい質問のキーワードをゆるーく検索かけられると
でてくる可能性は多いと思います。
(今回でいえば、例えば「基準」で検索いただくと私の過去の質問も含めいろいろでてきます)
ここの質問広場はほんまに貴重な情報が満載ですので、活用できます。
なので、ボランティアで答えていただいる先生方のご負担をできるだけ軽減させないと
申し訳ないと思います。聞く側も私を含めて、少しは労を惜しまないというスタンスで臨みたいと思います。
(特に質問されたiwamaki1953様が労を惜しんでいないと言ってるのではありません)
是非、この貴重な場所を皆さんで大事に育てていきましょう。
よろしくお願いします。
参考になった:2人
seijou777 2017-06-15 08:19:37
これは、私もちょっと前に質問していますね。
わかりずらいでものです。
特定適用事業所、特定4分の3未満短時間労働者、短時間就労者、5要件、労使の同意があった場合には・・、
これらの定義を区別して、諳んじられるくらいに記憶しておかないといけないといけません。
ちょっと条文を読んだくらいですと、なかなか頭に入りません。
因に、私は、月刊社労士の法改正のシリーズも副読本にして参照していますが、今回の事項も非常に整理されて解説がありますので有益でした。
さすがに、山川先生の著作は違いますね。
hauser 2017-06-15 09:20:26
この質問広場には以前から常々お世話になっておりまして、事前検索についても承知しておりました。
お教え下さる先生方のお手を煩わせることがないよう十分注意したつもりだったのですが、お恥ずかしながら、「4/3」と検索をかけていたようです。
ご丁寧にお答えくださりありがとうございました。
iwamaki1953 2017-06-16 05:25:38
質問の場合、特定適用事業所(任意適用含む)に使用されていれば被保険者になるし、使用されていなければ被保険者にならないのではないのでしょうか?
自分は、1週間の所定労働時間、1か月の所定労働日数共に3/4基準を満たしていれば被保険者になる。
一方又は双方について3/4基準を満たしていなくても5要件を満たせば被保険者になる。5要件を満たさなければ被保険者にならない。と覚えています。
適用除外の規定には、特定適用事業所のことが書かれていないので??ですが、とりあえず試験対策上これでイケるのではないかと思ってます。
参考になった:0人
CooooL 2017-06-15 21:39:35
iwamaki1953さんへ
まず、「仮に3/4基準を満たしはしない」は、「基準を満たさない」のですから、週の所定労働時間が通常の労働者の3/4未満であるか、または、月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満である、と、いう意味ですね?
その者が、法12条5号イ~ニにも該当しない場合のことを訊いておられるのですか?
なぜそれが、「当然被保険者にも適用除外にも当てはまらない」のでしょう?
失礼ながらお考えがわかりません。
法12条5号は、週の所定労働時間が通常の労働者の3/4未満であるか、または、月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満である者が、かつ、同号イ~ニのいずれかの要件に該当する場合に適用除外だと言っているのです。
ですから、イ~ニのいずれにも該当しなければ適用除外ではありません。他の適用除外に該当しなければ被保険者になります。
ただ、平24付則17条の定めにより、特定適用事業所以外の事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下同じ)で使用される者については、週の所定労働時間が通常の労働者の3/4未満であるか、または、月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満であれば、他の要件と関係なく適用除外です。
この、法12条5号による適用除外と、平24付則17条の適用除外は、別の既定です。
しかし、特定適用事業所には後者が適用されないため前者のみを考えればよく、特定適用事業所以外の事業所については両方の既定が適用されますが、後者の適用除外の範囲が前者の適用除外の範囲を含むため、前者を考える必要がなく、後者のみを考えればいいのです。
結果として、法12条5号は特定適用事業所に適用され、平24付則17条は特定適用事業所以外の事業所に適用されます。
CooooLさんへ
> 適用除外の規定には、特定適用事業所のことが書かれていないので??ですが、
特定適用事業所の定義と特定適用事業所以外の事業所勤務の適用除外は、平24付則17条に書かれています。
このようなケースでは付則が本則を参照する場合が多いのですが、この規定は法12条から独立した適用除外の規定になっています。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-06-16 02:42:55
seijou777様からお教えくださった既出の内容と併せて理解できました。
12条5号と平24附則17条を混同していたように思います。
ご丁寧にありがとうございました。
iwamaki1953 2017-06-16 05:30:10
自分も法12条5号と平24附則17条の関係性を正しく理解できていなかったようです。
iwamaki1953さんに便乗で恐縮ですが、結果的に理解が深まりました。
ありがとうございました。
CooooL 2017-06-16 23:16:55