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雇用保険法/個別延長給付の給付制限について
herewego-tm 2017-06-17 19:47:10
過去問 H25-03Aより
受給資格者であって、当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後、正当な理由がなく、
公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者についても、当該受給資格に係る個別延長給付が支給される
ことがある。
解答 ×
当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日、以後、正当な理由がなく、就職拒否をした
ことがある者は、個別延長給付の「支給基準に該当しない」。
Q:法29条、法附則5条4項より
訓練延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する就職拒否をすれば、以後基本手当が
支給されないのはわかりますが、訓練延長給付を受ける前の普通に基本手当を受けているときに
公共職業安定所の紹介する就職拒否をすれば法32条より1か月間は、基本手当を支給されなくなり、
さらにその後は所定給付日数の残日数まで基本手当を受けることはできても
訓練延長給付は受けられないということでしょうか?もしそうだとしたら
その他の3つの延長給付も同じようになるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
確認したいのですが、お訊きになりたいのは個別延長給付についてですか?訓練延長給付についてですか?
また、お使いの問題集の解説には、則附則20条への言及はありませんか?
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-06-17 21:42:09
すみません。書き間違いで質問は個別延長給付についてです。
解説には参考条文として 法29条、法附則5条4項、則附則20条2号とあります。
自分で調べる努力が足りませんでした。
第二十条 法附則第五条第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 法附則第五条第一項第一号イに掲げる者にあつては、安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
三 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
↑これが個別延長給付の基準で三号に知りたかった答えがありました。
ご教示いただきありがとうございました。
herewego-tm 2017-06-17 22:35:57
ご自身で調べることができてよかったです。
ただ、私自身、この問題には少し疑問があります。
法附則5条1項の要件には1号と2号があり、いずれかを満たせば個別延長給付の対象になり得ます。
1号の「厚生労働省令で定める基準」は則附則20条ですが、2号の「厚生労働省令で定める基準」は則附則22条であり、則附則22条には則附則20条3号のような規定がないのです。
だったら、法附則5条1項2号の要件で個別延長給付を受ける場合、この過去問は誤と言い切れないのでは?、と、思ってしまいます。
この法附則5条1項2号による則附則22条には、則附則20条2号と同様に、「特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、・・・基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく」とあるので、「正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことがある者」が該当するはずがない、というのはわかるのですが、則附則20条3号が明文で書いているのに、則附則22条に同様の規定がないのが引っかかります。
実務的には行政手引52471のホの(ロ)で、法附則5条1項1号と2号を分けずに「受給資格者が法第32条に基づく給付制限を受けた場合については、個別延長給付の対象にならないものであること( 個別延長給付の指定を行った後に、法第32条に基づく給付制限処分を行った場合には、当該個別延長給付の指定を取り消すこととすること。)」とあるので明快なのですが、しかし、またこの行政手引の根拠が「則附則20条2号」になっているのです。
2号ではなく3号では?と思うのですが、2014年版から2017年版まで全部2号なんですよねー
まぁ、則附則20条2号は「・・・特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、・・・基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく・・・」の規定なので、これを行政手引52471のホの(ロ)の根拠とできるなら、法附則5条1項2号による則附則22条にも同様の規定があるので、私の疑問はなくなるのですが・・・
しかしそれなら則附則20条3号は何?ですよねぇ・・・
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-06-18 09:54:09