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学習法/法律の条文は悪文であり読むのに苦労します。なれるコツを
achan0721596 2016-08-29 22:09:34
タイトルのとおりです。法律の条文は悪文であり読みづらく、読むのに苦労します。
また、問題文も悪文であり、とても意味を把握しづらく、読むのに苦労します。
なれるためには何かコツがあるのでしょうか。
習うよりなれ路でひたすら数をこなすより仕方ないのでしょうか。
なにとぞアドバイスお願いします。
こんにちは。
『法律の条文は悪文であり…』ん~悪文と決めつけるのもどうかって思います。
その『悪文』と思ってるのを、勉強した事がない方に解り易く説明するのが社労士を含めた法律に携わるものですよ?
難しい言葉や専門用語で説明すんのは簡単です。あ、36協定ね。…36協定って何よ?障厚年の初診日要件に該当してません。…初診日要件って何よ?
中学生くらいの子でもわかる言葉を用いて説明する立場なんですよ。僕も精進しますがね。
そういえば僕が大学の頃はまだ口語化される前の民法だったので、まず意訳から始めましたがね(笑)
僕が思うに、法律の条文はある程度誰が読んでも勘違いしない様に工夫しているんだろうなって事と、引用が多いからなんだと思います。
だから慣れないと???ってなるんだと思いますよ。
また、受験を考えるなら法文ベースでやるよりは、まずテキストベースで覚えるべきだと思います。
例えば…今回選択式試験に出た在老。条文は下です
第四十六条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
このような長い一文で在老って覚えました?
在老は年金額から総報酬月額相当額と基本月額を足した額から支給停止調整額を引いて2で割り、それを12乗じた額を引くんだな。
総報酬月額相当額は標準報酬月額とその月以前一年間の標準賞与額の総額を12で除した額だな。
合計額が支給停止調整額以下なら支給停止はしないんだな。
老厚年からは加給年金、繰下げ加算、経過的加算は除くんだな。
これは大体のテキストに書いてある事ですよね。僕の手元にあるテキストでは46条すら必要な部分以外書いてません。
前の質問広場にありましたが、『社労士六法は受験勉強に必要ですか?』って質問がありました。検索してみてくださいね。
どうしても法文が気になるなら…まず、原則はこれ。例外はこれ。カッコ内はまず無視。この3つを昔大学の講義で言われました。
『問題文も悪文であり』…悪文でしたか?確かに何言ってんだろなって文章はたまにありますが、五肢を見比べていけばわかりづらい問題を飛ばしても正誤はつくと思います。
一肢一肢だと確かに引っかかるかもしれませんがね。
昨日今年の問題が発表になったんでガチンコでやってみましたが、これ何だっけ(笑)ってのは確かにありましたが、悪文とまでは感じませんでした。
もしかしたら『慣れ』なのかもしれません。受験時から法律系試験ってこういう文章だよなってのに慣れてたのかもしれませんね。
あまり参考にならないアドバイスだったかもしれませんね。ホントに参考程度に頑張ってくださいね。
古い質問広場の方に『努力が報われない』ってありましたが、それも残念ながら試験ですよ。
今年の試験で択一60点近くを叩きだす方も出ると思います。
ただ…例えば健保の高額療養費の計算や雇用の目的条文、社一のビスマルクの疾病保険とかが分からないとまた来年って事になる方もでます。
その方々の寸暇を惜しんだ弛まぬ努力を無残にも打ち砕くのも一発試験なんですよ。
そういえば過去問が点数に繋がりませんでしたか…過去問はそのままの形で出る事は滅多にないですよ。気付いたら過去問の焼増しってパターンがあります。
過去問頻出の場所は広く周囲を確認すべきです。そして問題演習に偏らずインプットもバランスよく。多年受験生は基本的な事を疎かにしがちになります。
問題演習だ、未出題の政令だ。ってね。今年の安衛は見たことない場所からだったと思いますが、誰も見たことない場所を出してぼやかす事が安衛は多々ありますね。
それでは同じ事の繰り返し。無限のループになりますよ。まずテキスト。講義をしっかり聞く。それをアウトプット。演習で違う切り口から知識を試され、またテキストに戻る。
これを念頭に置いて頑張ってみてください。また体調にはくれぐれも気を付けて。
まずすべての科目4点を目指す。次に6点。合格圏安定の8点。これらか一年ありますが、あっという間です。来年の今頃同じ悩みを繰りかえすかは、ご自身のみの努力ですから。
厳しい言い方をしたかもしれません。ごめんなさいね。でも、頑張ってね。
参考になった:7人
kasutori 2016-08-30 16:01:09
やはり社労士試験というのは、たとえば簿記試験あたりと比べていたとするとあまりにナメすぎているというくらい難しいものだとわかりました。
アドバイスを踏まえたうえで、山川先生と月刊社労士受験についていくことにします。そうすればきっと来年こそ受かるでしょう。
achan0721596 2016-08-30 17:56:04
さすがに簿記検定等と比べると…ね。やはり合格率が10%を切ってくる、昨年は3%以下ですから本当にガッチリ試験対策しなきゃなかなかね。
ガッチリ試験対策をやっても一歩届かない思いをする試験ですから。
まず初歩の初歩から徹底的にやるべきだと思いますよ。この法律は何を言わんとしてるか。この給付は何のためにあるか。
僕、ヤマ予備と何ら利害関係はないんですが、お金は掛かりますが、必要ならば取るべき講座は取るべきです。
どこの予備校でも言えますが先生の講義を聞き流していて自分で主体的に頑張らず点数にならないと、とかくその予備校や先生の悪口を言いだします。
結局はやるのは己ですよ。最善のコースを示してくれてるのが予備校ですから。そのコースを外れるのは自分自身ですよ。
もし、判らない事があったら。点数の伸び悩み、正誤判断が曖昧だと思ったら早めに対策を行ってくださいね。また、『受かるでしょう』ではないんですよ。『必ず受かってやる』って気持ちなんです。自ら勝ち取るもんなんですよ。どうも昭和の熱血スポ魂モノみたいですがね(笑)
周りに同じ受験生は居ないかもしれませんが、ヤマ予備は全国津々浦々に同じ目的の仲間がいますんで、決して孤独と思わずに頑張ってね。
kasutori 2016-08-30 20:00:22
わかりました。どんなにお金と時間がかかろうとも、有効な方法はどんどんためし、死ぬ気で頑張ります。
来年受からなかったら今度こそ絶対絶対絶対に切腹します。絶対絶対絶対に合格します。これはもう決定です。
ところで、初歩の初歩からというと、漫画でわかりやすい一般向けの本から取り組んだほうがいいのでしょうか。
そして、コースも初級者ムケのコースからやりなおし、自身がついたら中級上級ムケのコースを改めて受講するというのがいいのでしょうか。
あと、法律用語なども、それこそ意味をカンペキにおぼえる為、辞書を引いて調べ、ノートに書き込んでみずからの辞書作るくらいでないといけないでしょうか。
あと、生活必需時間(食事風呂睡眠など)と仕事のとき以外は寝てもさめても四六時中勉強することにしました。家族との団欒の最中も、参考書を手放さないくらいのつもりでいます。あと、お金もなるべく勉強の為に使うことにしました。私って意識高いと自分では思っていますが、どうでしょう?
achan0721596 2016-08-30 23:20:31
こんにちは。いや(笑)腹切る覚悟で向かうのはいいんですが、本当に腹を切ったら悲しむ人でますから。
初歩の初歩は確かに本がありますね。今年度は本屋さんにあるのかな…確認してないんで判らないですがね。
ヤマ予備でも初歩の初歩講座が確かあったと思いましたよ。
法律用語を完璧に…ん~これも初歩の初歩講座などで網羅されてる場合がありますし、ヤマ予備の初歩の初歩講座は法律用語などをやるんでなかったかな…
あ、自ら作るってのも…その本を販売するんですか?って思ってしまいます。
古本屋などで用語集は売ってますが、社労士試験に特化してないですからね。
中上級者向けってのは、設定として本試験30点台~40点台の基礎が大体固まった方向けだと思うんですね。
基礎がしっかりしてないのに積み上げるのは危険だと思います。まずは基礎をしっかりです。基礎が固まったと思った時点で順次取り入れて遅くはないと思います。
過去問や答練練習ですが、一肢一肢正誤判断をしっかりやってくださいね。
例えば…今年の問題ですが一番最初の問題。
労基1-オ
×就業規則等で予め明確なら『賃金』
労基8-D
×巻き込み事故になるやん
×の理由を短文で良いんで書いてください。諳んじるではなく、書く。そうすると何と勘違いしてるかが一目瞭然だと思いますよ。
ノートか何かに記録し、なぜその時間違えたかを後で確認する事もできます。自分が書いた理由と問題解説を読んで違いを理解してまたテキストに戻る。
因みに冗談みたいな理由を8-Dに書きましたが、これ手袋の使用禁止が安衛則にあります。よくよく見ると答えが浮かぶのに本番はやはり魔物が住んでますね。
他人に言われたからそれが正しい方法と思わず、試行錯誤をしてくださいね。また、お金を使う=勉強した気になった。が、一番怖い。必要最小限に留めると思ってくださいね。後あまり深入りしない事ですよ。あの場合、この場合と考えたら試験範囲から逸脱してどんどん広がってしまいますから。取ったら一生涯辞めるまで学習なんですよ。法律に携わるってことは。試験に合格するのがまず最初。広げるのはそれ以降でも。
あ、気分転換やリフレッシュも忘れなくね。それも大切なんで。
相変わらず何か偉そうな…アドバイスにもなってないかもしれませんが、頑張ってくださいね。
kasutori 2016-08-31 12:52:00
ありがとうございます。あと、月刊社労士受験の定期購読と山川社労士予備校ともにセットで行うと、正直年々物覚えの悪くなる私の頭では消化しきれないで、たんに二重払いしただけに終わってしまう気がものすごくします。
やはりどちらかに絞るべきですよね
achan0721596 2016-08-31 13:46:08
こんばんわ。
テキストは一つに絞るべきですよ。ん~近くに大きな本屋あります?既にヤマ予備の市販本が出てますんで、確認してみてください。
また、無料公開講座が今年もあるみたいなんで市販本、月間社労士試験で?が付いた箇所でも良いんで無料公開講座を使ってみる事もお勧めしますよ。
テキストの特徴は他の質問で結構たくさん上がってますんで、それを参考にしてくださいね。
あ、年々忘れやすい…確かに僕もです(笑)
たった一度で覚えようと思ったら忘れますよ。忘れたらまた覚える。アウトプットで覚える。耳から記憶する。様々記憶のアイデアがあります。人間忘れます。忘れたらまた覚えるの繰り返しで確固たる基礎を固めてくださいね。その際横断的な事にも気を付ければしっかりと残るかもって思います。
ではでは頑張ってくださいね。
kasutori 2016-08-31 20:19:39
たびたびの回答ありがとうございます。感激です。
これ以後また質問事項できましたら新たに投稿します。
なにとぞ今後ともよろしくお願いします。
とりあえず択一で最低でも8点×7教科=56点をいつでもとれるようになるのは絶対で、其れが磐石になったら、満点合格を目指します。
achan0721596 2016-08-31 20:21:44