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一般常識(社一)/診療録の提示等を行うのはどのような立場の者であるか
watam 2017-06-20 09:34:00
健康保険法
(診療録の提示等)
第六十条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
国民健康保険法
(診療録の提示等)
第百十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
介護保険法
(帳簿書類の提示等)
第二十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
とありますが、
上記の国民健康保険法114条と介護保険法24条から、健康保険法60条1項および2項の主語の厚生労働大臣は、保険者たる厚生労働大臣ではない、とわかりますが、
この場合、どのような立場の者として、医師等に行った診療等や居宅サービス等に関し報告等をさせ、あるいは、被保険者等に診療等や居宅サービス等の内容に関し報告を命じるのでしょうか?
また、それぞれの条文の1項と2項は連動しているのでしょうか?
私は、例えば診療についていうと、医療機関の監督者(行政庁)という立場で、
診療そのものについての調査(あったかなかったか、どの程度おこなったかなど)を、
医師、診療を受けた被保険者、の両面からおこなうことを規定しているのではないかと考えています。
(ただ、条文上、保険医、保険薬剤師、と書かれていないので、厚生労働大臣等が指定していない医師について、厚生労働大臣等の監督権があるのかは疑問です。)
ご回答よろしくお願いいたします。
厚生労働大臣及び都道府県知事の権限は、医療保険制度の監督者(この用語が適切かどうかわかりませんが)としての権限です。
健康保険の保険者は協会及び組合ですが、協会の理事及び監事を任命するのは大臣であり、解任する権限も持ち、定款の変更を認可し、協会を指導することができます。(法7条の6、法7条の11、法7条の14、法73条)
組合については、設立及び規約の変更を認可し、指導をすることができます。(法12条、法16条、法73条)
また、厚生労働大臣は、医療保険の給付の基準を定め、保険医療機関や保険医の指定や登録についての権限を持ちます。
これらは、保険者としての権限ではありません。保険者(保険を行う者)の上にあって、医療保険制度を監督する官庁としての権限です。
国民健康保険の保険者は市町村及び組合ですが、組合に関しては認可権限が都道府県知事であるため、権限の一部を都道府県知事が持ちます。
介護保険法についても一部の許可及び指定の権限が都道府県知事であるため、都道府県知事が権限の一部を持ちます。
> (ただ、条文上、保険医、保険薬剤師、と書かれていないので、厚生労働大臣等が指定していない医師について、厚生労働大臣等の監督権があるのかは疑問です。)
条文には、「保険給付を行うにつき必要があると認めるときは」等と書かれていますよ。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-06-20 12:39:00
早速のご回答ありがとうございます。
おかげさまで、(診療録の提示等)の規定について、大局的に捉えることができました
また、
> (ただ、条文上、保険医、保険薬剤師、と書かれていないので、厚生労働大臣等が指定していない医師について、厚生労働大臣等の監督権があるのかは疑問です。)
条文には、「保険給付を行うにつき必要があると認めるときは」等と書かれていますよ。
ご指摘ありがとうございます。( ^)o(^ )
それでは失礼いたします。
watam 2017-06-20 14:11:41