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厚生労働大臣及び都道府県知事の権限は、医療保険制度の監督者(この用語が適切かどうかわかりませんが)としての権限です。

健康保険の保険者は協会及び組合ですが、協会の理事及び監事を任命するのは大臣であり、解任する権限も持ち、定款の変更を認可し、協会を指導することができます。(法7条の6、法7条の11、法7条の14、法73条)

組合については、設立及び規約の変更を認可し、指導をすることができます。(法12条、法16条、法73条)

また、厚生労働大臣は、医療保険の給付の基準を定め、保険医療機関や保険医の指定や登録についての権限を持ちます。

これらは、保険者としての権限ではありません。保険者(保険を行う者)の上にあって、医療保険制度を監督する官庁としての権限です。

国民健康保険の保険者は市町村及び組合ですが、組合に関しては認可権限が都道府県知事であるため、権限の一部を都道府県知事が持ちます。

介護保険法についても一部の許可及び指定の権限が都道府県知事であるため、都道府県知事が権限の一部を持ちます。



> (ただ、条文上、保険医、保険薬剤師、と書かれていないので、厚生労働大臣等が指定していない医師について、厚生労働大臣等の監督権があるのかは疑問です。)

条文には、「保険給付を行うにつき必要があると認めるときは」等と書かれていますよ。

参考になった:1

poo_zzzzz 2017-06-20 12:39:00

早速のご回答ありがとうございます。

おかげさまで、(診療録の提示等)の規定について、大局的に捉えることができました

また、

> (ただ、条文上、保険医、保険薬剤師、と書かれていないので、厚生労働大臣等が指定していない医師について、厚生労働大臣等の監督権があるのかは疑問です。)
条文には、「保険給付を行うにつき必要があると認めるときは」等と書かれていますよ。

ご指摘ありがとうございます。( ^)o(^ )

それでは失礼いたします。

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watam  2017-06-20 14:11:41



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