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行政手引57052のイの(ホ)に、「受給資格に係る離職について法第33条の給付制限(給付制限期間の長短を問わない。)を受けた場合において、待期期間の満了後1か月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと(事業を開始したことはこれに含まれない。)。」とあります。

待期期間満了後の給付制限期間の最初の1か月間については、事業の開始は再就職手当の対象になりません。

待期期間満了後の給付制限期間の最初の1か月間が経過すれば、事業の開始でも再就職手当の対象になる場合があります。



なお、失礼ながら、ご質問が論理的ではありません。

則82条1項3号は、待期期間満了後の離職理由による給付制限期間の最初の1か月間の再就職について、安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いた場合に限り、再就職手当の対象にしようというものであり、それ以上でもなく、それ以下でもありません。

なぜ、事業を開始した場合の再就職手当について、
(1) 離職理由による給付制限の適用を受けた場合は、待期期間の満了後の期間に係らず支給されない
(2) 離職理由による給付制限の適用を受けた場合でも、待期期間満了後1か月以内でも支給される
の2択になるのでしょうか?

参考になった:1

poo_zzzzz 2017-06-20 12:56:56



行政手引57052のイの(ホ)に、「受給資格に係る離職について法第33条の給付制限(給付制限期間の長短を問わない。)を受けた場合において、待期期間の満了後1か月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと(事業を開始したことはこれに含まれない。)。」とあります。
待期期間満了後の給付制限期間の最初の1か月間については、事業の開始は再就職手当の対象になりません。
待期期間満了後の給付制限期間の最初の1か月間が経過すれば、事業の開始でも再就職手当の対象になる場合があります。

>>
行政手引きのご教示ありがとうございます。給付制限を受けた場合において、・・・事業を開始した場合は、事業開始日が待機期間の
満了後1か月間の経過後にあることと。ありましたので疑問が解決できました。

(ホ) 受給資格に係る離職について法第 33 条の給付制限(給付制限期間の長短を問わない。)を受
けた場合において、待期期間の満了後 1 か月間については、安定所又は職業紹介事業者等(職
業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第4条第7項に規定する特定地方公共団体及び同条第8
項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと(事業を開
始した場合は、事業開始日(事業開始に係る準備期間がある場合は、当該準備開始日)が待期
期間の満了後1か月間の経過後にあること。)。
なお、受給資格者である夜間学生が、職業安定法第 27 条の規定に基づき学校の長の紹介に
より就職した場合は、安定所又は職業紹介事業者等の紹介により就職したものとして取り扱
う。



なお、失礼ながら、ご質問が論理的ではありません。
則82条1項3号は、待期期間満了後の離職理由による給付制限期間の最初の1か月間の再就職について、安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いた場合に限り、再就職手当の対象にしようというものであり、それ以上でもなく、それ以下でもありません。
なぜ、事業を開始した場合の再就職手当について、
(1) 離職理由による給付制限の適用を受けた場合は、待期期間の満了後の期間に係らず支給されない
(2) 離職理由による給付制限の適用を受けた場合でも、待期期間満了後1か月以内でも支給される
の2択になるのでしょうか?
>>
確かに2択では変ですね。論理的に質問できるように今後意識します。
いつも回答いただきありがとうございます。

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herewego-tm  2017-06-20 21:50:17



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