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労働保険徴収法/口座振替による納付等(法21条の2)について
seijou777 2017-06-20 13:21:39
いつもお世話になっております。
少し細かいところなのですが、イメージがわかないという漠然としたものです。
(受験対策上は丸暗記の世界だと割り切って覚えているのですが)
早速ですが、質問させていただきます。
【質問事項】
下記の省令の定めで対象になるもの の中に「(b)申告に係る確定保険料の不足額」があります。これはどういったケースなんでしょうか?
対象にならないものの中に「(c)政府の決定する概算保険料及び確定保険料」があり、これとのイメージとして区別がつきません。
申告の確定保険料に不足があれば、政府がその確定保険料を誤りとして、認定決定するのではないでしょうか?
この違いがまったくイメージできません。宜しくお願い致します。
【以下、条文ほか 参考】
法21条の2 第1項 で 政府は事業主から印紙保険料以外の労働保険料の納付(厚生労働省令で定めるものに限る)を~金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、
その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
とあります。
厚生労働省令に定めるものの対象となるものに□継続授業(一括有期事業含む)□単独有期事業(a)概算保険料(延納する場合における概算保険料を含む(b)申告に係る確定保険料の不足額
□一般拠出金当年度の一般拠出金
対象とならないもの (a)増加概算保険料(b)追加徴収による概算保険料(c)政府の決定する概算保険料及び確定保険料(d)印紙保険料 (則38条の4)
とあります。
受験対策上は、政府の決定する概算保険料及び確定保険料(認定決定)と覚えてはいるのですが。
よろしくお願いいたします。
seijou777さん
ヒント:
①平成28年度概算保険料額 100万円
②平成28年度確定保険料額 130万円
②-①=30万円
さて、この30万円のことを何と言いますか?
細かい所ではなく、ごく基本的な話ですよ。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:3人
yamayobimiyake 2017-06-20 13:32:14
三宅先生、お世話になります。
ヒントの質問に答えるとすると、確定保険料の不足額ですか?(あまりはっきりとイメージつきません。)
確定保険料というのは年度末が終わり、確定するもので、すでに収めた概算保険料と精算を行うものと理解しております。
その中で、上記の30万円については申告した確定保険料の不足額、認定決定した保険料は徴収官が納入告知書によって
通知を行うもの。
ここまで、自分で質問に答えを書いているの中で、「え??単純にこれが申告に係る確定保険料の不足額?」という自問自答している
私がいます(苦笑)
なかなか実務についてはこれまでかかわっていないもので、イメージがわきませんが、上記の答えでよければ、難しく考えすぎで、
単純なお話しという結論になります。
答え合わせのほど、よろしくお願いいたします。
seijou777 2017-06-20 13:54:34
答えを出し惜しみして意地悪いんですが・・・w
条文を読んでみる訓練をしましょうか。
少し、考えてみてください。
ヒント2:
徴収法19条3項 「 」及び( )部分は私が付けました。
事業主は、納付した労働保険料(=概算保険料)の額が前二項(確定保険料)の労働保険料の額に足りないときは「その不足額(=申告に係る確定保険料の不足額)」を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料を、前二項の申告書に添えて、有期事業以外の事業にあつては次の保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければならない。
ヒント3:
則38条の4 「 」及び( )部分は私が付けました。
法第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める納付(口座振替納付できるもの)は、「納付書」によつて行われる法第十五条第一項 又は第二項 の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条 の規定により延納する場合における法第十五条第一項 又は第二項 の労働保険料並びに「法第十九条第三項」 の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。
悩んだときは、とりあえず条文に立ち返るのが、基本という話は、口を酸っぱくして誰かもしてましたねw
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2017-06-20 16:28:12
三宅先生、昼間質問させていただき、その後急遽仕事がはいり、中座したため、回答遅れまして,申し訳ございません。
ただ、条文をあたって各条文の相関関係はある程度理解が深まった気がしますが、
三宅先生のQ ②-①=30万円 のことをなんというか? よくわかりません。
この30万円を指しているのは法21条の2第1項(口座振替による納付)の省令定め(即38条の4)に記載がある法19条3項の前段部分の不足額を
指していると考えます。しかし、これが「申告に係る確定保険料の不足額」と答えた私のレスに対して、さらにヒントをくださったのだから、不正解と
いうことと推測しました。しかしほかに思いつきません。
以下、私の頭の中での口座振替による納付に関しての条文構成になります。
【口座振替による納付等(法21条の2)】
⇒ 1項:印紙保険料以外の労働保険料(省令<則38条の4>定め限定)
【省令<則38条の4>定め】
⇒①「納付書」により納付すべき保険料(法15条第1項(継続事業・概算保険料)第2項(単独有期事業・概算保険料)
②延納する場合(法15条第1項(継続事業・概算保険料)第2項(単独有期事業・概算保険料)
③継続事業、単独有期事業申告に係る確定保険料不足額or確定保険料額(法19条3項)
答えになっていないのですが、取り急ぎの現在もがいている状況報告となります。
よろしくお願いいたします。
seijou777 2017-06-20 21:48:51
seijou777さん
poo_zzzzzさんが、私の言いたいことをすべてくみ取って言って頂いているので、混乱を避けるため、私からは特にこれ以上言述しません。
poo_zzzzzさんの回答をよく理解してください。
ただ念の為、ヒントに対する答えだけ書いておきます。
Q:②-①=30万円 さて、この30万円のことを何と言いますか?
A:条文上正確な表現にすると→(法19条3項)「納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額」
これを、テキストでは分かりやすくするため、「申告に係る確定保険料の不足額」だったり、「確定した労働保険料に対する納付した労働保険料の額の不足額」という表現になりますが、意味は同じです。
ですので、ヒント1に対するseijou777さんのお答えは間違えてはいませんでしたが、おそらくこの法19条3項の条文を確認されていない状態でお答えされたと推測しました。
条文を読めば、その意味するところは理解できるであろうと考えたからです。したがって、ヒント2及びヒント3を追記しました。
なお、ヒント2及びヒント3に対するseijou777さんのお答えは、おおむね正しいです。
山川社労士予備校
三宅大樹
yamayobimiyake 2017-06-21 10:02:37
横レスです。すみません。
条文については念入りにチェックしていただくとして、概念のお話。
seijou777さんは「概算保険料」「確定保険料」という用語に振り回されていませんか?
徴収法の条文では、見出しを除き「概算保険料」という用語が出てきません。
「確定保険料」という用語は条文内に出てきますが、出てくるのが法19条の一番最後の6項以降です。
つまり、法15条のいわゆる「概算保険料」と法19条の関係では「確定保険料」という用語も使われていません。おたずねの則38条の4においても出てきません。
そこで使われているのは「労働保険料」です。
簡単にいうと、
(1) 年度初めまたは保険関係成立時に年度または事業期間の労働保険料を概算して申告し、その「労働保険料を納付」する。(法15条1項または2項)※納付については延納の場合あり
(2) 年度の終了または保険関係消滅時に年度または事業期間の労働保険料を確定(法19条1項または2項)して申告する。
(3) 「納付した労働保険料の額」が確定した労働保険料の額がより少なければその不足額(納付した労働保険料がなければ全額)(法19条3項)を納付する。
という制度です。
三宅先生の例でいえば、100万円が概算して申告し納付した労働保険料(法15条1項の額)、130万円が確定して申告した労働保険料(法19条1項の額)、30万円が確定した労働保険料に対する納付した労働保険料の額の不足額(法19条3項の額)、です。
三宅先生の例の100万円(法15条1項の額)と30万円(法19条3項の額)は、共に「事業主の申告」により納付される額ですので、「納付書で納付」されます。
↑↑ ここ、間違って理解していませんか?
従って口座振替の対象になります。
認定決定が行われるのは、労働保険料の申告期限が経過した後、無申告や申告額の誤りが判明した場合のみです。
↑↑ ここも、間違って理解していませんか?
ちなみに、法令上の「確定保険料」は法19条6項または則11条3項の定義により、法19条1項・2項の労働保険料又は法19条第4項の規定により認定決定された労働保険料です。
ですので「申告に係る確定保険料の不足額」という表現は間違ってはいませんが、おたずねの則38条の4においても条文上の表現は単に「法19条3項の規定により納付すべき労働保険料」です。
法19条3項は、一部を省略して書くと「事業主は、納付した労働保険料の額が前2項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前項の労働保険料を、・・・中略・・・納付しなければならない。」というものです。そこでは概算や確定といった言葉は使われていません。
で、あれば、概算や確定といった言葉にとらわれず、年度または事業期間が終われば「納付すべき労働保険料の額」(確定保険料)を申告し、それに対してすでに「納付した労働保険料の額」(いわゆる概算保険料)が不足していれば、その不足額を納付する、という単純な理解でいいのではないでしょうか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-06-21 03:23:24
poo_zzzzz先生、お世話になっております。
三宅先生のヒントに対して、もがいて行き詰まり感の中、昨夜仕事から戻り書いたレスに対して、横レスいただき、少し俯瞰的な感覚で条文も見返すことができました。
そして、今回の質問でこれまでの私の徴収法に対する勉強法が表面的なものというのを気づけました。
(他の科目も大丈夫?と聞かれたら、徴収法よりはましです位のレベルなんですが苦笑)
というのも、これまで実務に携わっていないもの(去年秋からは少し携わっております)にとり、イメージが湧きにくいというところがあり、
例えば各種フォーマットにしても労働保険 概算・増加概算・確定保険料 石綿一般拠出金 全て同じ申告書でやるのだなぁ(目的通り効率的運営だな)と
思うくらいのものでした。
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先生のご指摘の2点
三宅先生の例の100万円(法15条1項の額)と30万円(法19条3項の額)は、共に「事業主の申告」により納付される額ですので、「納付書で納付」されます。
↑↑ ここ、間違って理解していませんか? ← ← 「この部分については暗記です。問題で出されたら「納付書で納付」と答えられるが、その意味がわからない。」
従って口座振替の対象になります。
認定決定が行われるのは、労働保険料の申告期限が経過した後、無申告や申告額の誤りが判明した場合のみです。
↑↑ ここも、間違って理解していませんか? ← ← 「ここも暗記レベルでしたが、三宅先生の最初のヒントで調べていく中、実感できました」
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改めて、poo_zzzzz先生の上記解説を読み返しながら、条文にあたってみましたら、頭の中ですっきりと理解できたように思います。
ありがとうございます。
三宅先生へ
そして、最初のヒントの答えを今答えるとすると・・・
すでに申告して納付した労働保険料(概算)の額が年度が終わって計算しなおした労働保険料(確定)に30万円不足していた額
ちょっと長ったらしい答えですが、わたし的にはこれです。苦笑
もっと簡潔な表現があるのでしたら、ご教示お願いいたします。
そして、今思いついたのは、全科目基本となる用語を少し条文あたりながら再確認しようかなと思っております。
ま、はまり込む時間はないので、確認するレベルです。
現時点の私の実力がどの程度か不明ですが、2年連続選択式1科目で基準点割れという結果でして、
先月受けたLさん模試は択一51点選択31点(基準点割れともになし)
問題が簡単だったので択一選択とも+5点くらいとれてもよかったという所管です。
何かアドバイス等あればよろしくお願いいたします。
ありがとうございました!
追記、今しがたレスをアップしたところ、三宅先生からもレスをいただいていました。
同時にコメント書いていたんですねー笑
そして読ませていただいて、少しホットしました。
今後とも、よろしくお願いたします。
追伸:最後に、山川先生、poo_zzzzz先生、三宅先生はじめコメントいただく先生方、いつもありがとうございます。
ラストスパートの時期です。模試はあと2回です。(Lさん3回目とヤマヨビ!)復習を中心にきっちりと力を蓄えようと思います。
先生はじめ、受験する皆さんも体調管理に気をつけて、最後まで突っ走りましょう!!!
seijou777 2017-06-21 10:48:27
納入告知書について
http://sr-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2737
これに対し、納付書は、納付義務者が納付額を申告し、納付する場合に使用する、という説明がよく行われます。
しかし、例えば概算保険料の認定決定の場合、決定通知書と共に納付すべき額が記入された納付書が渡されますから、当たっているとは言いがたい部分があります。
また、いったん納入告知書によって歳入徴収官から通知された額について相殺や充当がある場合、改めて歳入徴収官から送付されるのは納付書である場合があります。
このように考えると、国の債権の性格によって使い分けられているように思われます。
このあたり、きちんとした説明を見たことがないですが、概算保険料は認定決定によるものであっても国の預かり金の性格を持つ金銭ですし、また、国の債権に相殺や充当すべき額がある場合、本来の債務額を納付させて相殺や充当相当額を還付することもできるわけで、その差額は本来の意味での国の債権額ではない、と、いうことではないかと思っています。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2017-06-21 11:43:25
poo_zzzzz先生
重ね重ねありがとうございます。
納付書と納入告知書の違い、仰るとおりお金の性格の違いだと認識すれば合点がいきます。
あと、納入告知書について、旧の質問広場にすでに回答いただいてたんですねー。そこまでチェックしてませんでした、すみません。
seijou777 2017-06-21 12:32:02