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国民年金法/国民年金基金における在外邦人の取扱いについて
CooooL 2017-06-20 23:39:32
改正法講義で、既に基金に加入している人が外国に行くことになっても引き続き加入員となることができる、といった解説をされてたのですが、
ということは、外国に住んでる人が新たに基金に加入したくてもそれはできない、ということでよろしいのでしょうか?
上記解説が一例として述べられたのか、その場合のみを対象としているからそう述べられたのかが理解しきれなかったので質問しました。
ちなみに条文を見ますと、職能型基金については、その者が加入していた職能型基金に申し出てとなっているので新たにというよりは
引き続きといった感じですけど、地域型基金については、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金に~となっているので、新たに
加入することも可能のように思えるのですが。
以上よろしくお願いします。
条文は見たままなので、おたずねの事項に言及した文書を載せておきます。一番最初です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059350.html
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-06-21 02:25:35
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