ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

CooooL様

取り急ぎ、「1に対してのみ」お答えします。結論としては、該当テキストの記述どおりです。

理由は、従前から法153条「1項」において協会けんぽにおける「前期高齢者納付金の納付に要する費用の額×給付費割合」に対しても国庫補助が行われており、
この部分は、法153条2項の改正後も変更がありません。お手持ちのテキストで記述があれば、確認をしてみてください。

つまり、国庫補助の対象外となったのは、前期高齢者納付金のうち、「前期高齢者納付金の納付に要する費用の額×給付費割合を除く部分」のみです。
一方で、後期高齢者支援金に係る国庫補助については、法153条2項から削除され、国庫補助の対象から外れています。
したがって、前期高齢者納付金に係る国庫補助が不要になったという表現はできません。

以上、宜しくお願い致します。
なお、「2については」、少しお時間をください。
(poo_zzzzzさんがお答えしてくれるかもしれませんがw)

山川社労士予備校
三宅大樹

投稿内容を修正

参考になった:9

yamayobimiyake 2017-06-21 10:21:11

CooooLさん

「2について」ですが、結論だけ言えばご指摘のとおり、「法122条の2の第2項」に関する交付金(いわゆる調整交付金)の種類と基準を明確にしたことになります。
とりあえず、考え方は間違えてはいませんので、お時間がなければこの後を読まず、そのままご理解ください。

ただ、ややミスリードをしやすい文章ではありますが、間違いとまではいえない文章だとは思います。

この政令(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令)1条の3の改正後の1項と2項を示すと、以下のとおりです。

(国の地域支援事業に要する費用に対する交付金の額)
①法第百二十二条の二第一項 の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における法第百十五条の四十五第一項 に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に要する費用の額の百分の二十に相当する額とする。(未改正部分)
②第百二十二条の二第二項の規定による交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金とする。(新設部分)
③(以下略)

テキスト製作者の「原則として、費用の額の100分の20」という記述は、法122条の2第1項ではなく、この上の政令の①の話を含めた「この令1条の3全体」を指している意図があります。
ですので、国の地域支援事業に要する費用に対する交付金の額の「原則率」が100分の20であるという読み方をすれば、間違いではありません。

ただ、ご指摘のとおり、今回加わったのは、②による調整交付金そのものの内訳の明示ですので、CooooLさんの理解で間違いはないのは、先述のとおりです。

以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:9

yamayobimiyake 2017-06-21 15:43:02

1について、
国庫補助の対象外となったのは、前期高齢者納付金のうち、「前期高齢者納付金の納付に要する費用の額×給付費割合を除く部分」のみ。

2について、
「原則として、費用の額の100分の20」という記述は、法122条の2第1項ではなく、「令1条の3全体」を指している。

以上のことから納得できました。

回答ありがとうございました。

投稿内容を修正

CooooL  2017-06-22 00:05:33



PAGE TOP