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学習法/模擬試験の復習のやりかた、此れで効果があるでしょうか?
sekainotanichan 2017-07-01 21:04:57
質問内容は、まず先に申し上げますと、試験の復習の方法といたしまして、私が行った方法です。
以下の方法で効果があるのか否か、それが質問内容です。
以前、poo_zzzzz様が仰いました、なぜ間違えたのかの分析をし、次回以後、ひいては本試験に生かす、その具体的なやり方を、自分なりに行ってみました。
PDCAサイクルを念頭においてやりました。
昨日、「月刊社労士受験」が行う模擬試験第2回を解きました。
選択式は32点と優秀でしたが、択一式が25点という悲惨なものでした。
しかしながら、言うまでもないことですが、大事なのはそのときの点数ではない、なにが、どうしてわからなかったのか、どうして正しいと思ってたのに間違えたか、だということを念頭に入れていましたので、結果などは瞬間的に一喜一憂するのをやめ、復習に臨みました。
で、本題たる具体的内容に入ります。
まず、P(Plan 計画)です。模擬試験に臨むに当たって、どのような点に意識したなら、次につながり本試験で及第点をとれるようになるか、を考えました。
私が取った方法は、どこがどんな理由で間違っていると思ったか、また、正しいか間違っているか、どちらか迷ったのはどれか、など、問題を解く際にも、なるたけ問題用紙に記入し、後で考える手がかりを可能な限り多く残したことです。
此れを行わないことには、復習の取っ掛かりも何もわかりかねるからです。
D(Do 実行)は、上記の計画を念頭に置き、なるたけ可能な限り、時間の許す限り、間違いの選択肢だと思った箇所は、ここが間違いだと思った箇所を記入し、ではどうかいてあれば正しいのか、をも書き込み、なるべく正解と付き合わせたときにここを誤って覚えていたことがわかるように、考えるプロセスを走り書きながら一生懸命書き込みつつ試験に臨みました。
C(Check 評価)は、考えるプロセスを書き込んだ問題文と解答解説を一肢ずつセットにして見やすいように転写し、どこが間違ったかのみならず、どうして間違えたのかが一目でわかるようにしました。
例えば、先述の「月刊社労士受験」模擬試験今年の第2回。
択一式問題、労働基準法問3、誤っている選択肢の組み合わせを選ぶ問題については以下のとおりです。
(ウ、オは私が考えたとおり設問のとおり正しかったので略します)
ア 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、かつ雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
※↑を、私は正しいと思っていました。しかしながら↓の解説では次のとおりでした。
ア 誤り(労基法14条2項、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)。期間の定めのある労働契約を締結する使用者が雇止めをする場合、当該契約を「3回」以上更新し、「又は」雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものである場合は、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除き、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
※即ち、「契約を3回以上更新し、かつ雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」が解雇予告の恩恵にあずかれるのだと誤って覚えていたことが、ここでハッキリとわかりました。本当は、「契約を3回以上更新し、「又は」雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」が解雇予告の恩恵にあずかれるのだということを、定着させるきっかけが出来たわけです。
イ 労働者が、退職の場合において、その事業における地位及び賃金について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないが、当該事項のほか、使用期間、業務の種類又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)についても、労働者の請求の有無にかかわらず、必ず記入しなければならない。
※これは、私自身、「労働者の請求の有無にかかわらず」というのは誤り、労働者が請求しなければ記入してはならない、と覚えており誤りと判断でき、果たして↓の解説文にはこうありました。
イ誤り(労基法22条3項)。退職時の証明書には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)のうち、「労働者の請求しない事項を記入してはならない」とされている。なお、上記以外の事項については、労働者の請求があったとしても、使用者に内容証明の義務はない。
※これは、誤りの選択肢であると、誤りである理由も含めて正しく判断できたことがわかりました。
エ 使用者が、労働基準法第20条に定める所定の予告期間を置かず、予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合であっても、解雇の通知後30日の期間を経過したことをもって解雇の効力は発生する。
※↑の選択肢では、正直、テキストなどで見た記憶はないですが、私なりの法律の解釈から言って、予告をすべきところでしないうえ予告手当を払わないなら解雇の効力は発生しないものだと考えていました。つまり「誤り」だと思っていました。
しかしながら↓では、このような判例が出ていたことを初めて知りました。
エ正しい(労基法20条、細谷服装事件(昭35.3.11最高裁第2小))。設問のとおりである。最高裁判所は「使用者が労働基準法20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同法20条所定の30日間が経過するか、又は通知後使用者が同条所定の予告手当の支払をしたときのうち、いずれかの早いときから解雇の効力を生ずるものと解するべきである」と判断した。
※つまり、判例をしらぬがゆえに誤ったという事です。
で、A(Act 改善)はまたこれからの話です。
此れが同じ過ちを犯さぬための本格的な復習です。
まず、問題用紙に、間違って覚えていた部位に×印をつけます。
問題と答えをそれぞれ紙の表裏に書いて暗記カードを拵えます。
それと同じ内容の紙も自室の壁に貼り付けます。
そして関連する箇所のテキストを見返します。
折に触れて、音読します。
ひとまわりおわったところで、また同じ問題に取り掛かります。
此れが私流のPDCAサイクルですが、これでどうでしょうか。
模試の点数で何がわかるとかというと、今の時点での実力がわかります。
しかしそれは択一においてであり、選択式は正直 今 模試が何点であろうが、全く関係ありません。
なんで選択式についてそう言えるのかはここでは置いておいて、あなたの場合 択一は現時点で25点分の知識しかないという事実です。
しかも模試は『当てもの』が基本ありませんから、本番ではもっと難しく感じるはずです。
もう7月です。
来年以降受かるつもりなら、あなたが記したやり方でもいいかもしれません。
ただ、今年受かりたいなら ぶっちゃけ遅すぎる方法です。
50点取るには間に合わないでしょう。
勉強法でひとつ良いことを教えます。
問題集・模試などすべての問題ページについて、絶対に書き込んではいけません。
色つきマーカーはおろか正誤のチェックもです。
なぜか。
その書き込みだけで正答がわかってしまうからです。
人間の脳はある意味便利にできていて、マーカーの色やチェックの数の書き込みだけで
その問題が○だったか×だったか覚えてしまってます。試験にとってこの機能は最悪です。
問題集や模試を復讐するに当たって一番重要なのは、
いかに『問題を見ただけで回答できる』を減らすことです。
それに工夫を凝らしましょう。
参考になった:3人
eeddyy 2017-07-01 22:16:14
有為なアドバイス、誠にありがとうございます。
ところで、本日山川先生じきじきの講義を拝聴してまいりました。
詳細は、来週大阪会場でも行われるゆえ、ネタバレを避けるために省略しますが、自己流を排し山川先生のアドバイスに虚心に従い、今後進めてまいりますれば、きっと100パーセントとはいかずとも、かなり高い割合で及第点に達する自信がついております。
幸か不幸か、私にとっては幸運ですが、実のところ私人員整理にあって仕事についておりませんで(正確には毎週土曜日に、小遣いを稼ぐためにアルバイトをしています)、目下理解ある親類の元、家事手伝いを行いつつふんだんに勉強時間を取れるまこと恵まれた環境にあります。
家事をやりつつ講義を聴くことを勉強時間のうちに数えてよいのなら、勉強時間はざっと12時間/日ほど捻出できる計算です。
ここまでよくしていただきながらふがいない結果は持ち帰れないと、目下燃えに燃えております。
私、これまで無理だといわれると気持ちがなえるタイプでしたが、山川先生のありがたいご高説(皮肉で言っているのではなく心底そう思っています)をたまわったことを機に、某長期連載野球漫画の主人公さながらに、無理だといわれれば言われるほど帰って己を奮い立たせ、あとでほえづらかくなという闘志を燃やす考えに大きく変わってまいりました。
末筆ながら、お礼のご挨拶が遅れましたことを謹んでお詫び申し上げます。
(追伸)問題用紙に書いた書き込みの件でしたらご心配なく。私は、おっしゃったようなこともわかりきった上で、模擬試験の際は、問題に臨む前にコピーをとり、原本は常にまっさらな状態で、試験用の書き込みはコピーでと決めてあります。
あとで問題と解答を並べてノートに貼り付けて見比べ、見やすい覚えやすいようにすることを見越してのことでもあります。
この間はその点いささか説明不足であったのではといわれれば、たしかにそれはまあ私のちょっとした失策ですね。
sekainotanichan 2017-07-02 21:23:42
sekainotanichanさんへ
以前あなたにした質問をもう一度します。
あなたは今現在、択一の試験科目に対して、「理解しているつもり」と言えるのですか?
模試等を深く掘り下げる学習は、十分inputしたはずなのにいまいちうまくoutputできない状態の場合に有効なやりかたです。
つまり、択一を解くための相当な量の正しい知識(解答技術を含めて)があることが前提です。
あなたはそのような状態ですか?
また、あなたのやっていることは、「どこを間違えたか」の段階であって、「なぜ?」になっていません。
その意味ではどのような段階であれoutputに必要な作業ですが、私の見るところ、今のあなたは、択一を解くのに必要な知識の絶対量が不足しているようです。
アは、あなたは「こう覚えていた」とおっしゃっていますが、失礼を承知で訊きますが、本当にそうですか?
なんとなくしか覚えていなくて、andかorか、どちらですか?と、訊かれたら自信が無い。そんな状態だったのではないですか?
また、個数問題ですから昔のセオリー通りにはいきにくいですが、択一の解答テクニックの基本に従うなら、「限り」とあれば誤を疑うべき肢です。
そのあたり、知っていてあえて正にしたのなら何も言いませんが、そういった基本的な解答テクニックを知らないなら、過去問の演習不足です。
また、エの判例は、労基の判例の中でも基礎中の基礎です。どんなテキストにも載っていると思います。
私の記憶ではここ10年くらいの間に本試験で2~3回出題されている論点ですからね。テキストに無い方がおかしいです。
つまり、単に「判例を知らなかった」ではなく、テキストも読めていないし、過去問もできていないのではないですか?
そういったことを、まっすぐ見つめられないなら、outputを見直しても無駄です。
間に合うかどうかは別にして、テキストのinputと、過去問を使った演習をし直されることをお勧めします。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2017-07-02 02:21:37
厳しくも熱いアドバイス、誠にありがとうございます。
心から私の合格を祈っていることを、行間からひしひしと感じられます。
無理だといわれれば言われるほど、かえって己を奮い立たせ、闘志を燃やしています。
幸か不幸か、私にとっては幸運ですが、実のところ私人員整理にあって仕事についておりませんで(正確には毎週土曜日に、小遣いを稼ぐためにアルバイトをしています)、目下理解ある親類の元、家事手伝いを行いつつふんだんに勉強時間を取れるまこと恵まれた環境にあります。
家事をやりつつ講義を聴くことを勉強時間のうちに数えてよいのなら、勉強時間はざっと12時間/日ほど捻出できる計算です。
アルバイトを行う日でも、行き帰りの列車でも勉強は出来ますし、5時間/日ほど捻出出来る計算です。
ここまでよくしていただきながらふがいない結果は持ち帰れないと、目下燃えに燃えております。
きっといまからでもまだインプットに時間をかけることはできましょう。
むろんアウトプットを主体とする形になる事はいうまでもありません。
約600時間余り捻出できるなら、およそ1000時間程度といわれる社労士試験の標準的勉強時間を考えれば、十分に巻き返し可能な範囲です。
秋に合格のお知らせを出来る事心より楽しみにしています。
その際には、貴殿も、さすがsekainotanichanは私の見込んだ通りのやつだ、あっぱれなりとお慶びくださること請け合いです。
私は本当に本気ですよ。そうでなければこれほどビッグマウスを吹くはずがないではありませんか。
末筆ながら、お礼のご挨拶が遅れましたことを謹んでお詫び申し上げます。
sekainotanichan 2017-07-02 21:19:12