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厚生労働省の懲戒処分等の基準

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahorou-tyoukai/tyoukai-kijun.html

法25条の3違反は失格処分、1年以内の業務の停止又は戒告となっていて、どれが適用されるかは事案の内容によると思われます。

また、平成25年以降の懲戒処分等の公告も行われていますが、今現在掲載されているのは法25条の2関係のものばかりです。

法14条の7の4号を厳密に解すれば、個人の国民年金保険料や国民健康保険料(税)の滞納でも引っかかるので、この件に関する公告がないということは、法14条の7の4号該当は、登録の場合の欠格事由ではあるけれど、登録後の該当についての処分は、それほど例がない、と、いうことではないかと思われます。

また、法令上の懲戒処分とは別に、都道府県会が期間を定めた会員資格の停止や自主退会の勧告を行う場合があり、自主退会勧告の場合にこれに応じて退会すれば社会保険労務士の業務はできなくなりますが、その時点では社会保険労務士法上の懲戒処分を受けたことにはなりませんので公告されません。(社会保険労務士法上の懲戒処分を免れるとは限りません)

参考になった:1

poo_zzzzz 2017-07-03 09:15:57


いつも、私の質問にご回答いただきありがとうございます。

法14条の7の4号該当は、登録の場合の欠格事由ではあるけれど、登録後の該当についての処分は、それほど例がない、と、いう帰結とその根拠について理解しました。

poo_zzzzz先生は、複数の観点から、これこれこうだと思う、と説明なさるので、そのたびに、新たな視点の発見があります。

いつも、複数の観点から説明していただきありがとうございます。

それでは失礼いたします。





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watam  2017-07-03 23:08:26



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