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一般常識(社一)/社会保険労務士の登録拒否事由に該当する者に係る質問
watam 2017-07-03 01:29:54
(登録拒否事由)
第十四条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
一 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第二十九条において「保険料」という。)について、第十四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
四 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
とありますが、
社会保険労務士名簿に登録されている者が、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第二十九条において「保険料」という。)について、第十四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
となった場合は、資格や登録についてはどうなるのでしょうか?
(現時点では、第二十五条の三の規定に基づいて、第二十五条に規定する懲戒処分のうちの失格処分を受け、欠格⇒登録抹消となるのでは!と考えています。)
ご回答よろしくお願いいたします。
厚生労働省の懲戒処分等の基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahorou-tyoukai/tyoukai-kijun.html
法25条の3違反は失格処分、1年以内の業務の停止又は戒告となっていて、どれが適用されるかは事案の内容によると思われます。
また、平成25年以降の懲戒処分等の公告も行われていますが、今現在掲載されているのは法25条の2関係のものばかりです。
法14条の7の4号を厳密に解すれば、個人の国民年金保険料や国民健康保険料(税)の滞納でも引っかかるので、この件に関する公告がないということは、法14条の7の4号該当は、登録の場合の欠格事由ではあるけれど、登録後の該当についての処分は、それほど例がない、と、いうことではないかと思われます。
また、法令上の懲戒処分とは別に、都道府県会が期間を定めた会員資格の停止や自主退会の勧告を行う場合があり、自主退会勧告の場合にこれに応じて退会すれば社会保険労務士の業務はできなくなりますが、その時点では社会保険労務士法上の懲戒処分を受けたことにはなりませんので公告されません。(社会保険労務士法上の懲戒処分を免れるとは限りません)
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poo_zzzzz 2017-07-03 09:15:57
いつも、私の質問にご回答いただきありがとうございます。
法14条の7の4号該当は、登録の場合の欠格事由ではあるけれど、登録後の該当についての処分は、それほど例がない、と、いう帰結とその根拠について理解しました。
poo_zzzzz先生は、複数の観点から、これこれこうだと思う、と説明なさるので、そのたびに、新たな視点の発見があります。
いつも、複数の観点から説明していただきありがとうございます。
それでは失礼いたします。
watam 2017-07-03 23:08:26