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労働保険徴収法/特別加入保険料の月割計算
hiroro 2017-07-07 02:15:14
労災の特別加入の保険料は月割として、1か月未満の端数は1か月とするとありますが、例えば7月15日に加入し12月15日に脱退した場合は、7月15日から数えて正味の5か月なのでしょうか、それとも7月と12月の1か月未満をそれぞれ1か月として6か月とするのでしょうか?
いろいろ探してみたのですが見つかりません。よろしくお願いします。
hiroro様
特別加入は月割り計算ですよね。
7月15日から8月14日で1か月で、順次数えていきますと、・・・12月14日で5か月、それと12月15日の1日なので5か月と1日、これで6か月ですね。
中途加入につては、継続事業、有期事業とか計算方法、納期、保険年度など、関連事項はテキストに深い部分までは記載されていない場合もありますが、ネットで
特別加入の中途加入の計算法とか、検索をかければ大抵は載っています。
実務的なことまで把握できます。
以上、ご参考まで
参考になった:1人
hauser 2017-07-07 07:52:36
どうもありがとうございました。
12月14日までで区切るのでしたね。損保のこと考えていたので15日と思い込んでいました。
また、社保と混同していたところもありました。
ネットで特別加入、月割りとかで検索したのですがヒットしませんでした。残念!
ごていねいにありがとうございました。
hiroro 2017-07-07 08:44:02
hiroroさん
ご質問ありがとうございます。
ここで説明するよりも、当該箇所について初級インプット講座で山川講師がテキストに基づいて説明していますので、そちらをご覧ください。
↓
http://yamakawa-sr.net/lecture/content/part/tyou/03_03
4:00位から
この説明にもあるとおり、継続事業は「暦月」で計算、有期事業は「暦日」で計算するため、hauserさんを含めまだご理解が不十分だと思います。
お二人のやり取りなさっている応当日で計算するのは、有期事業のみであって、継続事業は7月・8月・9月・10月・11月・12月という加入暦月で判断することが、行政通達で明示されています。
例示された例の場合、応当日で計算しようと、暦月で計算しようと加入月数は6か月で同じになるのですが、加入日と脱退日によっては、異なる場合があります。
この違いを上の講義で説明していますので、ぜひご覧ください。
ここからは、蛇足ですが。
ネットで調べるのも構わないのですが、調べる側の知識がないと、そもそも調べられないか、もしくは誤った解釈をする場合が多いです。
強制はできないのですが、折角誰でも見れる無料のWEB講座で図解入りで説明しているので、皆さんそこをまず確認してね・・・w
というのが、講師の本音ではあります。
ちなみに、この論点につき、有期事業については未出題ですが、継続事業についてはH11・H22・H24に択一式で出題実績があります。
ですので、少なくとも継続事業については必ず押さえておきましょう。
この点をお2人共ご理解されていないように見受けられたので、若干お小言も申した点、お許しください。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:4人
yamayobimiyake 2017-07-07 10:05:04
三宅先生、ありがとうございました。
ずっとモヤモヤしていたのがすっきり見えました。
過去問で暦月というのを見たことがあったのですね。
それで、何かで暦日というのを見かけて「あれ?」となったのでした。
テキストは15点アップ講座のテキストなので、
該当のところを探すのが面倒で、ついネットに頼っていました。
じっくり見たら、STEP1にのっていました。(自分でつけた初耳のマークありました!)
テキストを読んでから約半年。すっかり記憶から消え去っていたのです。
ここのところ、問題演習、模試の学習がメインで、
この位の問題演習にあまり登場しないところが抜け落ちています。
テキスト読みもしないといけないのかな?
でも、テキスト読みは時間かかるので、
手っ取り早い問題演習にかかってしまっています。
hiroro 2017-07-08 01:28:07