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労働基準法/休業手当
smn11210 2016-09-12 10:54:17
諸先輩方
お手数ですが、下記の件につき、ご教授いただければ助かります。
1)合格講座インプット編 労基 69ページ 3つめの□、
合格講座アウトプット編 労基 20ページ 問077に関してです。
2)休業手当は、平均賃金 × 100分の60以上、
平均賃金は、総暦日数ベースですが、
休業手当は、休日には支給義務がありません。
総暦日数ベースで平均賃金を算出している以上、
休日にも支給をしないと目減りするように思います。
3)以上の点を教えていただければ有り難いです。
こんばんは。
休業手当が休日に支払われない理由は『休日だから』ですよ。つまり労働から解放されてる、労務提供を免除された日です。
そもそも休業手当は『使用者の帰責事由ある休業に対する金銭補償』です。そもそも労務の提供が免除された日なんだから、支払う事はないんですよ。
これは代休付与命令がなされた日も同じです。
ついでなんで、『休憩』『休業』『休日』『振替休日』『代休』を確認してくださいね。
目減りしますか?目減りしますね。簡単に月給30万円。労働日20日としますね。
30万×3月=90万。20日×3月=60日
これだと15000円ですよね?90万÷60日なんで。
歴日数を大の月小の月ありますが3月で90日とします。
90万円÷90日ですんで…これだと10000円。
平均賃金は労働日の賃金単価じゃないんですよ。
僕の例えならば一か月で30万円貰って、20日働く。この人は休みの日も働いた日も含め1日平均1万円で生活してる。って事ですよ。
かなりざっくりした解答ですが、これで総日数か総労働日数かでひっかけには合わないと思います。
参考になった:7人
kasutori 2016-09-12 19:21:58
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
まず第一に、kasutoriさんの解答と被りますが、この規定は、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に、その休業期間について、賃金の一部を支払わせようとする規定です。
「休業」が前提ですから、休日のように、元々労働義務のない日には支払う必要がありません。
第二に、その給付水準です。
休業1日あたり「平均賃金の100分の60」という給付水準がどのように決まったのかについては、私の知る限りこれといった文献がありません。コンメンタールにも、給付水準の理由付けは見当たりません。
しかし、この労働基準法法26条の規定が履行されても、民法536条2項の規定は生きています。
民法536条2項前段
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。
労働契約は、まず労働者が労働を提供し(債務を履行し)、その労働力を使用者が受領する(債権を受領する)ことによって、労働者が賃金(債務の反対給付)を得るという、双務契約です。
これを、民法536条2項前段の規定に当てはめると、
使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が休業せざるを得なくなったときは、労働者は、賃金を受ける権利を失わない。
と、なります。
つまり、使用者の責めに帰すべき事由によって休業させられた場合は、労働者は、その日の賃金を全額請求できるのです。
この場合の「全額」は、平均賃金ではなく、文字通り、その日の労働によって得られる賃金全額です。
つまり、時給や日給の者であれば、その日の所定労働時間勤務して得られたであろう賃金全額であり、月給の者であれば、その日働けなかったことにより控除される賃金の全額です。
つまり、民法536条2項の規定によれば、使用者の責めに帰すべき休業によって、労働者の収入は減らないのです。
しかし、この民法536条2項は、労働者に「受ける権利を失わない」といっているだけであり、債権者に対し「支払わなければならない」とは言っていません。
つまり、労働者がこの規定によって賃金の全額を得るには、使用者にこれを請求し、使用者がこれを認める必要があります。請求しなければ受け取れませんし、請求しても、使用者が認めなければ、裁判等で争わなければなりません。
また、この民法536条2項の「責めに帰すべき事由」は、故意や重大な過失を指していて、使用者の経営上の判断誤り等は含まない、と解されています。
これでは資本や対抗手段を持たない労働者を守るのは難しいですね?
そこで、この民法536条2項による、労働者側からの賃金全額の請求が可能である、という前提で、その一部を、労働基準法が強制的に支払わせてしまおう、というのが、労働基準法26条の休業手当です。
ですので、「平均賃金の100分の60」という給付水準は確かに低いですが、そのかわり、労働者の意思や行為に関係なく、使用者側に強制的な支払い義務があり、かつ、この条文の「使用者の責に帰すべき事由」は、天災事変と言った不可抗力以外の使用者の責任は、経営判断の甘さも含めてすべてこれを認めています。
参考になった:9人
poo_zzzzz 2016-09-12 22:01:47
kasutori様、poo_zzzzz様
早速に丁寧なご回答をいただき、有難うございました。
お陰をもちまして、しっかり頭に入り、今後は間違えないと思います。
smn11210 2016-09-13 04:13:01