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国民年金法/第1号被保険者・受給権者の届出、死亡届、機構保存本人確認・・
pichonkun 2017-07-25 14:21:34
第1号被保険者・受給権者の届出と、死亡届、機構保存本人確認情報との関係
第1号被保険者・受給権者の届出と、死亡届、機構保存本人確認情報との関係がうまく掴めません・・・
山川社労士予備校の基本テキスト(山川講義付き)を利用しておりますが、
国民年金法のテキストp26とp36の記載がよくわかりません(イメージできません)。
p26
第1号被保険者の届出に関しては、
『死亡したこと』又は「60歳に達したこと」を理由とする資格喪失の届出は必要ない。
(11年択、14年択)
とあります。
まずこれは、国民年金法とは別に規定される届出等(死亡届等)を行うことで、
国民年金法としても「把握」ができるから届出は不要だと解釈しております。
質問は、3点ありまして、
1.
同じくp26に記載される
厚生労働大臣が住民票の記載等に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる
第1号被保険者の氏名及び住所の変更についての届出は不要
とありますが、
これは、
機構保存本人確認情報の提供を受けることができる
第1号被保険者の氏名及び住所の変更についての届出 に限るのであり、
機構保存本人確認情報の提供を受けることができない
第1号被保険者の氏名及び住所の変更についての届出は、
届出が必要だという解釈でよろしいでしょうか。
氏名及び住所の変更届出が必要になる場合、不要になる場合、
実務上、どちらのケースのほうが
多いのかは分かりませんが(そこまで今知ろうとは思っていないのですが)、
規定としては、
テキストに記載されている当該規定は、「(この場合限定の)例外的規定」だと
おぼえておけばよいでしょうか・・・
もしおわかりになる方がいれば、
「機構保存本人確認情報の提供を受けることができる」とはどういう意味なのか・・・
おわかりになればで結構ですが、、簡単にイメージできると助かります。
2.
さて、1.の解釈があっていても、そうでなくても、
まだわからない(イメージができない)ことがあります。
p36(受給権者等の届出)
受給権者等の届出には、
『死亡したこと』又は「60歳に達したこと」を理由とする資格喪失の届出は必要ない。
(11年択、14年択)
この記載がありません。
特に、「死亡したこと」を理由とする資格喪失の届出は、1号の届出と同様になっていないのはなぜでしょうか。
3.
2.の質問に関係しているように思いますが・・・
p36一番下の記載です。
厚生労働大臣が住民票の記載等に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡についての届出、また、受給権者の住所の変更についての届出に関してはこれを要しない(氏名変更省略不可)
とあります。
1号の届出に関しては、「死亡」について触れていなかったのに、こちらでは、触れている。
これは、なぜでしょうか?
また氏名変更省略不可となっており、これも、1号の届出と
異なる取扱いになっているようです。
これも、なぜだか、おわかりの方いらっしゃいますでしょうか・・・
特に急いでいるわけでもありませんし、
部分的にだけでも、解決できると嬉しく思います。
皆様、どうぞ、宜しくお願い致します。
いまちょっと忙しいので、とりとめのない回答で申し訳ないです。
資格喪失についての届出の要否と、死亡についての届出の要否は全く別の事柄です。
法12条は、第1号被保険者に「資格喪失」を届けなさいといっています。これは、いいですね?
そして資格喪失事由の一つに死亡があるから、死亡の場合に届出が要りますか?要りませんか?というのが過去問の論点なのですが、死んだ被保険者が自分の資格喪失を届けられるわけがないですからね。届出は不要、というか、できません(笑)
しかし、被保険者が死亡した、ということについての届出は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が行わなければなりません。
また、受給権者に「資格の喪失」という概念はありません。あるのは「権利の消滅(失権)」ですが、権利の消滅そのものについての届出はありません。
受給権者が死亡した、ということについての届出は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が行わなければなりませんが、届け出るのはあくまで死亡であり、結果として権利の消滅が起きます。
なお、「機構保存本人確認情報の提供」というのは、住民基本台帳法39条の9に定められるものです。
「地方公共団体情報システム機構」が、ここでいう「機構」で、この機構が、住民基本台帳に関する情報を保有しています。
一定の国の機関等が、事務処理のために機構に本人確認情報の提供を求めた場合は、機構がこれを提供します。
この提供が行われた場合、法令の定めにより、届出そのものが不要になったり、添付書類が不要になったりします。
年金受給権者の氏名変更の場合、年金証書を書き換えなければならないため、機構保存本人確認情報の提供がある場合でも届出は必要です。
しかし、この場合でも機構保存本人確認情報の提供がある場合は、戸籍抄本の添付が不要になります。
参考になった:8人
poo_zzzzz 2017-07-25 22:04:01
こちらこそ、お礼が遅れまして
申し訳ありません。
お忙しいところ、ご回答いただき
助かります。
参考になりました!
有難うございますm(_ _)m
pichonkun 2017-08-05 22:20:12