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いまちょっと忙しいので、とりとめのない回答で申し訳ないです。



資格喪失についての届出の要否と、死亡についての届出の要否は全く別の事柄です。

法12条は、第1号被保険者に「資格喪失」を届けなさいといっています。これは、いいですね?

そして資格喪失事由の一つに死亡があるから、死亡の場合に届出が要りますか?要りませんか?というのが過去問の論点なのですが、死んだ被保険者が自分の資格喪失を届けられるわけがないですからね。届出は不要、というか、できません(笑)

しかし、被保険者が死亡した、ということについての届出は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が行わなければなりません。

また、受給権者に「資格の喪失」という概念はありません。あるのは「権利の消滅(失権)」ですが、権利の消滅そのものについての届出はありません。

受給権者が死亡した、ということについての届出は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が行わなければなりませんが、届け出るのはあくまで死亡であり、結果として権利の消滅が起きます。



なお、「機構保存本人確認情報の提供」というのは、住民基本台帳法39条の9に定められるものです。

「地方公共団体情報システム機構」が、ここでいう「機構」で、この機構が、住民基本台帳に関する情報を保有しています。

一定の国の機関等が、事務処理のために機構に本人確認情報の提供を求めた場合は、機構がこれを提供します。

この提供が行われた場合、法令の定めにより、届出そのものが不要になったり、添付書類が不要になったりします。

年金受給権者の氏名変更の場合、年金証書を書き換えなければならないため、機構保存本人確認情報の提供がある場合でも届出は必要です。
しかし、この場合でも機構保存本人確認情報の提供がある場合は、戸籍抄本の添付が不要になります。

参考になった:8

poo_zzzzz 2017-07-25 22:04:01


こちらこそ、お礼が遅れまして
申し訳ありません。

お忙しいところ、ご回答いただき
助かります。

参考になりました!
有難うございますm(_ _)m

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pichonkun  2017-08-05 22:20:12



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