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労働保険徴収法/年度途中の確定保険料
charley 2017-07-25 15:12:59
ピンクマーク徴収法2の問2 肢Aについて教えてください。
平成29年5月31日に事業を廃止した確定保険料申告が翌日の50日後である7月20日であることは解説の通りで理解できますが、これは、平成29年度の処理ではないのでしょうか。
平成28年度は原則通りに7月10日までに処理し、別途、平成29年度の処理をすることにはならないのでしょうか。
charleys様
ご質問ありがとうございます。また、ピンクマーク答練のご利用誠にありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご指摘のとおりです。したがって、設問の記述が一部不適切になります。
大変、申し訳ございませんが、題意を活かす(×の問題のままにする)ために、設問文を下記のとおり修正して、ご利用くださいませ。
(訂正前)
平成29年5月31日に事業を廃止した継続事業の事業主は、平成28年度分の確定保険料申告書を、その年の7月10日までに提出しなければならない。
↓
(訂正後)
平成29年5月31日に事業を廃止した継続事業の事業主は、平成「29」年度分の確定保険料申告書を、その年の7月10日までに提出しなければならない。
なお、平成28年度の確定保険料申告書については、通常の年度更新同様、土日祭日等を考慮しなければ、平成29年7月10日が提出期限です。
以上、お手数及びご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ありませんでした。
山川社労士予備校
三宅大樹
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yamayobimiyake 2017-07-26 10:18:02
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