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労働保険徴収法/印紙保険料の追徴
charley 2017-07-26 10:04:05
印紙の貼付を怠り100分の25の追徴金は現金納付であり、「いまさら」印紙を購入して貼付するのではない、という段はわかりました。
15点アップstep2で、この点について、「印紙貼るとしてもいまここに通帳があるわけでなし」という主旨の、山川先生の事例的な解説があります。
さてこの時、印紙をもらっていないままの日雇い労働者の方はどのように救われるのですか?
本試験と無縁であれば後回しでもかまわないのですが、業務マニュアルからの思いがけない出題におびえています。
何も起きません。
印紙保険料について会社に調査が入り、認定決定があり不足分の印紙保険料の納付が命じられ、追徴金の徴収があったとしても、それが直接に、過去に行われた雇用保険印紙の貼付や、日雇労働求職者給付金の支給に影響を及ぼすことはありません。
これは、普通の会社員の場合も同じです。
事業主が通勤手当その他の手当を賃金と考えず、離職証明書に記入せず、また労働保険料の申告納付の算定基礎となる賃金総額に入れなかったとしましょう。
事業所に調査が入り、賃金総額の算定の不備が指摘され、認定決定があって不足分の労働保険料が徴収されたとしても、すでに交付された離職票の賃金額には直接の影響がありません。
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poo_zzzzz 2017-07-26 10:40:51
返信ありがとうございます。
日雇い労働者の手帳に印紙が足りないこと、そして、足りない分がどれほどあるのかがどうしたら把握できるのか、がイメージできないのです。
事業主が追徴されることがわかった段階で、職業安定所は、個々の日雇い労働者について、印紙の不足分を把握でき、印紙の貼りたらない手帳を持ち込まれても、よしなに扱える、そんなシステムになっているわけですか。。。
しかし、講義では、そうはなっておらず、日雇い労働者の生活に直接影響してしまうため、事業主に重い追徴があると、説かれています。
スミマセン。まだ、理解できていません〜。
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charley 2017-07-26 11:10:27
なにか、読み間違えをされているように思います。
私の前回の回答をきちんとお読みください。
印紙保険料の認定決定が行われ、不足分の印紙保険料が徴収されても、それを理由に、過去に行われた雇用保険印紙の貼付や、日雇労働求職者給付金の支給が自動的に見直されることは、ありません。
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poo_zzzzz 2017-07-26 14:45:05
ああ、解りました。
お尋ねになりたいのは、認定決定がどのように行われるか?ですね?
認定決定かかわる調査が行われるきっかけはさまざまで、ランダムな抽出による調査の場合もありますし、なにかきっかけがあって調査がある場合もあります。
一般的な事業所の場合、調査は労働保険料の申告納付についての賃金の調査ですが、建設業の場合、雇用保険に特化した賃金の調査が行われる場合があります。
これはなぜかというと、日雇労働者を雇っているのに手帳の提出をさせていなかったり、適切に印紙の貼付をしていない事業所があるからですね。
また、印紙の購入があるかどうかでも、調査の頻度は変わってくると思います。
事業所の一般の雇用保険被保険者はあらかじめ把握されていますから、そこに名前がなく、賃金台帳に名前がある者は重点的に調べられると思います。
賃金の支払いがあり、雇用保険料も控除されているのに、一般の雇用保険被保険者ではない者は日雇労働被保険者ですね。(日雇労働被保険者は一般の雇用保険料も徴収されます)
また、雇用保険料が徴収されていない者も、状況によっては、印紙の貼付を含めた雇用保険料の徴収をしなければならないのに、していない場合もあり得ます。
そういった者の雇用状況と、印紙の消費状況を見比べて疑いがあるかどうかを判断し、疑いが濃い場合は、さらに踏み込んだ調査をして、認定決定を行います。
通常の労働保険料の申告納付についての賃金の調査は、賃金台帳を持って監督署に行くのですが、雇用保険にかかわる調査は税務署同様に事業所への来訪による調査で、疑われるとあれを出せこれを出せと、とことん調べられます。
しかし、見ておわかりの通り、認定決定の場合も、事業主の不正を見抜き、適切な印紙保険料額を算出するのは容易ではありません。
容易ではないからこそ、日雇労働者の生活を守るため、事業主に不正をさせないように、高率の追徴金が設定されているのです。
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poo_zzzzz 2017-07-26 20:05:43
先の2つの私の回答に追記です。
山川先生が、「日雇い労働者の生活に直接影響してしまうため、事業主に重い追徴がある」と、言っておられるようですが、それは、その追徴金を直接日雇労働者に還元する、と、言う意味ではありません。
印紙保険料の不正は容易に行いやすく、かつ、行政からそれを見破るのが難しいのです。
ですから、日雇労働者の生活を守るため、事業主が不正をしようと思わないように、高率の追徴金が設定されている、と、言う意味で、山川先生は言われています。
また、印紙保険料の認定決定による不足した印紙保険料と追徴金の徴収をするための調査は、一般的に言って、個々の労働者の手帳に貼付された印紙から遡って行われるのではありません。
先にも書いたとおり、行政が建設業等の事業所に立ち入って、賃金の支払い状況と雇用保険印紙の消費状況を見比べて、不正の有無を判断するのです。
そして、これも先にも書きましたが、印紙保険料の認定決定が行われ、不足分の印紙保険料が徴収され、高額の追徴金が徴収されても、それを理由に、過去に行われた雇用保険印紙の貼付や、日雇労働求職者給付金の支給が自動的に見直されることは、ありません。
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poo_zzzzz 2017-07-27 10:56:15
poo_zzzzzさん、
懇切丁寧にご説明いただきありがとうございました。
事業主への強い警鐘や、監督官庁の意気込みが伝ってきます。
ただ、結局のところ、日雇いさん本人は報われないままなのですね。。
「悪い」事業主はお金を払ってごめん、で済むかもしれないのに、日雇いさんは 100円前後の印紙一枚なくて保険給付を受けられない、という現実がどうにも腑に落ちません。。 (もちろん、poo_zzzzzさんに言っているのではありません。。。。)
いよいよ試験学習から遠ざかってきたようなのでこの話題はこれにて落着とします。
本当にありがとうございました。
charley 2017-07-27 13:50:46
ついでに言うと、事業主が雇用保険印紙の貼付消印を行わなかった場合や、帳簿を備えていなかった場合や、その記載や報告に虚偽があった場合は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
また、印紙を貼ってもらえなかった日雇労働被保険者が救済されないわけではないのです。
認定決定や追徴金の徴収によって、自動的に救済されることはない、だけです。
正しい印紙が貼付されなかった場合、基本的には労働者自身が事業主へ要求をすることが必要なのですが、職安を通じた指導をお願いすることもできます。
また、とことんやるなら不服申し立てを行う手段もありますからね。受験対策的にも、そういう見方を落としてはいけません。
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poo_zzzzz 2017-07-27 14:12:42