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雇用継続給付について
dragon0503 2017-07-31 15:51:01
雇用継続給付について
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は一般被保険者または高年齢被保険者が要件に該当すれば受給できると思いますが、
60歳時点あるいはその後に算定基礎期間が5年以上の要件があり、また65歳までしか受けれません。
65歳以上が高年齢被保険者に該当するのに65歳までしか受給できない?
矛盾するようにおもいます。何か謝った解釈をしていると思いますので、
どなたか正解をご教授いただきますようお願いいたします。
高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は、「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く」被保険者が給付対象です。
すると、いわゆる※一般被保険者と高年齢被保険者が対象なのですが、下記URLをご覧になれば解るように、一般向けの広報では、「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること」が支給の条件になっています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html
これはなぜかというと、本来は一般被保険者のみが対象なのですね。
しかし、支給される期間が「被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで」であり、かつ、「各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要」であるために、最後の支給対象月の分の給付は、「高年齢被保険者」に支給せざるを得ないのです。
例えば平成29年8月20日が65歳の誕生日の者の場合、平成29年8月までが支給対象月なのですが、この平成29年8月の初日から末日まで被保険者でいなければこの月の支給要件を満たしませんから、この者が平成29年8月の支給要件を満たすのは、平成29年9月1日です。この時点でこの者は高年齢被保険者ですよね?
本来は一般被保険者のみが対象の給付であるが、「各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要」であるために、最後の1月分だけ、「高年齢被保険者」に支給せざるを得ない、このために、支給対象から高年齢被保険者を除いていない、と理解してください。
※注
「いわゆる」と書いたのは、教育訓練給付を除き、失業等給付の法本則条文には「一般被保険者」という用語がありません。条文の見出しにはありますから使用していけない用語ではありませんが、法本則条文上は教育訓練給付以外には「一般被保険者」が出てこない(一般被保険者という用語を使わずに表現している)ということは、知っておいてください。
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poo_zzzzz 2017-07-31 18:24:34