ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/受給期間の延長の申出期限
seijou777 2017-08-06 21:45:17
いつもお世話になっております。
今回の質問は「社労士受験の記事について」でしたので、この質問広場で投稿すべきか迷いましたが、両方(労働調査会さん)に投げかけをさせていただきました。
1月号の特集p15の記事の「受給期間延長の申出期限(則第31条第3項)」についてです。延長理由が「妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等」のとき
「引き続き30日以上職業に就くことができない時に至った日の翌日から起算して1か月以内 となっております。
これは今回の法改正により、当該者に該当するに至った日の直前の基準日(つまり受給資格に係る離職の日)の翌日から起算して4年を経過する日までの間 と
なっているように改正法講座でご教示いただいたと認識しております。改正法講座のテキストp40 ちょっとアドバイスの行政手引50273も同様のお話し。
よろしくお願いいたします。
p.s 皆様、残り3週間です。体調崩さぬよう、最後の最後まで走り抜きましょう。
則31条3項の改正は、平成29年3月31日に官報掲載された(公布された)厚生労働省令第55号により、翌日4月1日から施行されたものですから、平成28年12月又は平成29年1月に出版された書籍の編集段階でそれを掲載するのは無理な話です。
そういうことがあるために、試験に適用される法令の基準日(平成29年4月14日)に施行されている法令内容で、受験対策校各社がわざわざ4月以降に改正法講座を行うのですから、これは、改正法講座の存在意義そのものです。
3月公布4月1日改正は珍しくありませんから、今回のご質問の意図が分からないのですが・・・
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-08-06 23:39:33
poo_zzzzz先生、ありがとうございます。
当方の理解(改正法講座の内容)が正しいという確認ができました。
今回の質問(確認)させていただいた意図というのは、社労士受験の1月号で補正情報もでていなかった為、
なぜ、他の改正情報は補正がはいっているのに、この部分ははいっていないのか、疑問に思ったからです。
(先生の改正法講座の存在意義の認識と私もほぼ同じ感覚でしたが、であれば他の改正情報も補正なしで
統一されていれば、当方も投稿自体していなかったと思います。)
そういう意味もあった為、この質問広場には、本当は相応しい内容ではないように思ったこともあり、
今回の質問投稿の冒頭に~迷ったということを前置きさせていただいた次第です。
少し、ずれた利用方法になってしまい、他の受験生の方々に混乱を招くようなことになっておりましたら、
申し訳ございません。この場をお借りして、謝罪致します。
seijou777 2017-08-06 23:43:02
質問者の方が、私の説明した「3月公布4月改正」を、以前からご存じなのだ、とすると、ご質問の要点は、「1月号と改正法講座に違いがあるが、どちらが正しいのか?」、ではないのではないですか?
「月刊誌における他の記事には、4月以降の法改正に伴う補正がきちんと入っているのに、1月号の雇用保険則31条3項には補正が入っていないがなぜか?」が、ご質問内容になるように思います。
そうでなければ、「改正法講座で教わった内容通りに、月刊誌の補正が入らないのですが、改正法講座の内容は本当に正しいのですか?」という、かなり失礼な内容のご質問をされていることになるように思うのですが・・・
月刊誌1月号の雇用保険則31条3項に補正が入っていないのが疑問であるならば、質問はそこを主に書かれるべきだと思いますし、また、これは法令の問題ではなく、編集の問題だと思われます。
編集時点において事実と異なる記載をしたり、誤字・脱字の場合の補正は行われるべきですが、編集時点後、特に出版後の法令改正による補正は、出版社の裁量だと思うのです。
月刊誌における他の記事に、4月以降の法令改正に伴う補正がきちんと入っているのかどうか自体を、私は知りませんが、出版後の法改正の補正が義務ならば、法改正講座は要りませんからね。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2017-08-07 00:39:53
重ね重ね、申し訳ございません。
先生の仰る通り、
「月刊誌における他の記事には、4月以降の法改正に伴う補正がきちんと入っているのに、1月号の雇用保険則31条3項には補正が入っていないがなぜか?」
と投稿すべきでした。
また、出版界のルール?出版社の裁量のお話しはとても参考になりました。
巷にいろいろな受験雑誌もあるなか、選択すべき視点のひとつになります。
今しがた、調査会の方からも回答をいただきました。
ネットの補正情報には掲載されていないが、8月号の紙面上に掲載があることをご案内いただきました。
8月号のp102です。
参考になったとクリックされている方が数名いらしたので、併せてお知らせしておきます。
今後共、よろしくお願いいたします。
seijou777 2017-08-07 09:46:25
seijou777さん
月刊社労士受験をご購読頂き、誠にありがとうございます。
ご質問の件ですが、当該箇所については、月刊社労士受験8月号(7月1日発売)P102において、法改正に関する補正情報をご案内済です。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2017-08-07 09:43:39
私に申し訳ないと言われる必要は、ないように思います。私はあなたになにもされていません。
また、「選択の視点になる」と書いておられますが、私にはこの感覚が理解できません。
過去の出版物は、その内容をあなたが知っていた、と、いうことは大切ですが、改正に伴う補正の有無など、どちらでもよいと、私は思います。
改正法講座を受けたなら、その内容を信じ切って、それまでの知識を補正し、整理する。なぜ、そのような簡単なやり方を選ばないのでしょう?
仮に改正法講座に間違いがあっても、受験対策としては、そのような割り切った姿勢のほうが、より簡単に合格に近づけると思うのです。
せっかくお金と時間を使って武器を手に入れたのに、それを信じずに、あれこれ考えるのはもったいないと思います。
多くの場合、不合格は知識のソースの量の問題ではないように思います。
テキストにせよ、問題集にせよ、直前講座にせよ、模試にせよ、使う武器と順序を決め、それを信じて使い切るつもりがなければ、お金と時間がもったいないですよ。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-08-07 19:02:56