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国民年金法/全額支給停止に係る時給
watam 2017-08-12 02:07:05
(時効)
第百二条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
とありますが、
第2項について、
例えば、業務上の事故により労基法に基づき障害補償又は遺族補償を受けることができるとき(障害基礎年金又は遺族基礎年金が6年間その支給が停止される場合)は、
当該6年経過後に時効が進行するので、本来の時効の5年を過ぎていても、障害基礎年金又は遺族基礎年金の裁定請求を行うこともできる!
という理解でよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
watamさま
>業務上の事故により労基法に基づき障害補償又は遺族補償を受けることができるとき(障害基礎年金又は遺族基礎年金が6年間その支給が停止される場合)は、
当該6年経過後に時効が進行するので、本来の時効の5年を過ぎていても、障害基礎年金又は遺族基礎年金の裁定請求を行うこともできる!
その通りの理解で構いません。
業務上災害により、労基法の障害補償又は遺族補償を受ける権利と、障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権が同時に発生することがあります。
この場合、障害基礎年金等の6年間の支給停止期間中、その時効の進行は停止します。
そして、この支給停止期間が経過し、時効の停止事由が消滅した時から、再度消滅時効は進行します。
したがって、本来の消滅時効の完成時期である5年を経過しても、進行後消滅時効が完成しない限り、年金の基本権及び支分権は消滅しませんので、 裁定請求はなお可能です。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2017-08-12 09:54:39
三宅大樹様
ご回答ありがとうございました。
この質問広場の存在のおかげで、数々の疑問点を解消することができました。
あらためて、この質問広場の運営にかかわっている皆様に感謝いたします。
それでは失礼いたします。
watam 2017-08-13 22:49:56