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厚生年金保険法/報酬比例部分の受給開始年齢の引上げ
goukakuR 2017-08-12 09:37:49
報酬比例部分の受給開始年齢も3年に1歳引き上げられることになっており、H25から引上げられていますが、なぜ3年ごとの引上げなのでしょうか?
昭和24年から昭和36年4月1日まで生まれの男子の場合、2年ごとの引上げになっていますが、この引上げとの関係が掴めません。
だれか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
goukakuRさま
結論をいえば、どの視点でそれをとらえるかによる相違です。
具体的に、報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げの該当者(説明上、すべて男子とします)が、
その支給開始年齢に達する(年月日)を例示すると以下のとおりになります。
S28.4.2生 61歳(H26.4.2)
S29.4.2生 61歳(H27.4.2)
S30.4.2生 62歳(H29.4.2)
S31.4.2生 62歳(H30.4.2)
S32.4.2生 63歳(H32.4.2)
S33.4.2生 63歳(H33.4.2)
S34.4.2生 64歳(H35.4.2)
S35.4.2生 64歳(H36.4.2)
S36.4.2生 65歳(H38.4.2)
「2年ごと」の引上げというのは、「支給開始年齢」から見た「該当者の生年月日」の表現で、一般的に試験対策上はこれを指します。
例えば、61歳という支給開始年齢となるのは昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれです。
したがって、誕生日が2年遅くなる毎に、支給開始年齢は1歳繰り上がります。
一方、「3年ごと」の引上げというのは、制度上の「支給開始年齢」が何年毎に繰り上がるかを指し、あまり試験対策上は表現しませんが、制度全体の説明をする場合には、よく使う言葉です。
例えば、平成29年4月2日に支給開始年齢は、62歳に繰り上がりましたが、次に63歳に繰り上がるのは、「平成32年4月2日」です。
これは、2年経過後の平成31年4月2日に、支給開始年齢に到達する者がいないことによる差異です。
S31.4.2生の者は、H31.4.2には既に63歳で前年であるH30.4.2に支給開始年齢62歳に到達しています。
S32.4.2生の者は、H31.4.2にはまだ62歳であり、支給開始年齢63歳にまだ到達していません。
したがって、3年経過毎に、支給開始年齢は1歳繰り上がるという差異が生まれるのです。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:8人
yamayobimiyake 2017-08-12 11:10:52
三宅先生、ありがとうございます。
穴埋め式対策4章の18番の問題で悩んでしまっていましたが、理解できました。
ありがとうございます。
goukakuR 2017-08-12 15:00:08