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hiroroさま

そのとおりです。
父と母が仮に、ともに同じ飛行機事故で死亡したとします。
この場合、死亡の原因となる事故そのものは同じ理由ですが、
年金法の併給調整上、「父の死亡」と「母の死亡」という異なる支給事由になります。

したがって、残された遺族が、父及び母の死亡に係る遺族基礎年金の受給権者である子である場合、
どちらかを選択することになります。
ただ、この場合どちらを選んでも、支給額は子の数のみで判断しますので、変わらないことになります。

遺族基礎年金は、残された子の生活の安定のために、生計維持されていた父又は母の稼得能力の損失を補てんする目的と説明されます。
ですので、両親を同時に亡くしているので、支給額も倍にするべきだと思いがちですが、あくまでも子が生活するに足りる原資目的です。
例えば、母子家庭で母が死亡し、子だけ残された場合、当然ですが母の死亡に係る遺族基礎年金のみ支給されますが、両親がいないという状況は上の例と変わらないですよね。

ちなみに、遺族基礎年金では想定できませんが、
遺族厚生年金の場合、受給権者が65歳以上であっても死亡者が異なる遺族厚生年金を同一の者が受給することはできません。
例えば、40歳の子Aと30歳の子Bを同時に亡くした、70歳の父が子Aの死亡に係る遺族厚生年金と子Bの死亡に係る遺族厚生年金の受給権を同時取得するような場合です。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2017-08-12 11:38:47

三宅先生

早速にご回答いただきありがとうございました。
2人亡くなっているので2人分もらえてもいいのに、と思っていました。
知らなかったことばかりで、試験日までに間に合うかしら?
と不安。

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hiroro  2017-08-12 13:12:32



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