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国民年金法/一端失権した子の遺族基礎年金
eaat5065 2017-08-14 08:44:32
遺族基礎年金を受けていた子が18歳年度末で一端失権した場合、19歳で障害2級に該当する障害認定を受けた。この場合、遺族基礎年金は二十歳の誕生日まで復活されますか。
ある問題集では、復活し母親の遺族基礎年金も復活すると去れていました。
合っているのでしょうか。
① 特定の教材に関するご質問は、その教材の出版元にされるのが筋だと思います。
② 法40条3項の「受給権は消滅する」(いわゆる失権)の意味をしっかり考えてください。
③ 以前にも書きましたが、この質問広場で質問し、回答があった場合はコメントを返されるのが当然だと思います。ここでの質問は、見ず知らずの他人の知識と時間と労力を借りるということです。回答にコメントをせず、新たな質問をされるのは特にマナーに欠けると思いますが、いかがですか?
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poo_zzzzz 2017-08-14 22:49:18
何度もご注意を受け恐縮です。申し訳ありませんでした。
40条3項を考え、失権とは復権することのないものとわかりました。
細かいことの覚え直しで少し動転しておりました。
すいませんでした。
eaat5065 2017-08-15 09:56:34
丁重なコメント恐れ入ります。
本当にもう目の前の直前期ですからね、「どちらが正しい」と考えるだけ時間の無駄です。
今となってはどちらが正しくても良いのですよ。万が一出ても、失うのは70分の1点なのですから。
手順を組み立てて、教材を絞り、最後の仕上げを頑張ってください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-08-15 18:57:10
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