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(1)
則9条1項5号のロまたはニによって計算された額にスライド率を乗じて得た額が自動変更対象額を下回っても、それを補正する規定はありません。

(2)
特例というか・・・
則9条1項5号のロまたはニによって法8条の給付基礎日額を算定する過程の計算方法が切り捨てであるだけであって、それによって得られた給付基礎日額に端数がある場合(あり得ませんが)は、やはり円未満切り上げになります。

参考になった:2

poo_zzzzz 2017-08-15 09:51:17

ご回答ありがとうございました。
(返信が遅くなりもうしわけございませんでした。体調を崩しておりました。)

「・・・それを補正する規定はありません。」という表現(補正という語彙のチョイス)について、
《そのように表現する(補正という語彙を用いる)と、より短い表現で、相手にスムーズに伝わるな》と勉強になりました。


ご回答の内容については、もちろん、理解しましたよ(笑)

それでは失礼いたします。



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watam  2017-08-18 11:05:04



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