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労災保険法/給付基礎日額と自動変更対象額
watam 2017-08-15 01:06:42
質問事項1
平均賃金相当額<自動変更対象額、かつ、平均賃金相当額×厚生労働大臣が定める率(スライド率)<自動変更対象額 の場合、
労働者災害補償保険法施行規則9条5号の規定により、
自動変更対象額÷厚生労働大臣が定める率(スライド率)=給付基礎日額(8条)(1円未満切り捨て)となり、
例えば、休業給付基礎日額(8条の2)は、
給付基礎日額(8条)×厚生労働大臣が定める率(スライド率)=休業給付基礎日額(8条の2)・・・(1円未満切り上げ)となります。
具体的な数字で考えると、
自動変更対象額(3910円)÷スライド率(1.405)=給付基礎日額(8条)(2782円)となり、
例えば、休業給付基礎日額(8条の2)は、
給付基礎日額(8条)(2782円)×スライド率(1.405)=休業給付基礎日額(8条の2)(3908.71円)・・・(1円未満切り上げ)⇒3909円となり、
結果として、自動変更対象額(3910円)より少ない額となります。
上記の結果から、休業給付基礎日額が自動変更対象額よりも少ない額となる場合もあると考えてよろしいでしょうか?
もっというと、自動変更対象額は8条の給付基礎日額に係る話であって、8条の2、3、4の給付基礎日額に係る話ではないと考えてよろしいでしょうか?
(自動変更対象額を最低保証額という位置づけで捉えており、その観点から上の結果をみたときに、違和感を感じましたので質問させていただきました。)
質問事項2
8条の5で規定している「給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。」の「給付基礎日額」は、
「8条、8条の2、3、4の給付基礎日額」と考えてよろしいでしょうか?
ふつうに考えると「8条の給付基礎日額」も含むと思うのですが、
そうすると、上記の、自動変更対象額÷厚生労働大臣が定める率(スライド率)=給付基礎日額(8条)(1円未満切り捨て)が、給付基礎日額に係る端数処理の特例なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
(1)
則9条1項5号のロまたはニによって計算された額にスライド率を乗じて得た額が自動変更対象額を下回っても、それを補正する規定はありません。
(2)
特例というか・・・
則9条1項5号のロまたはニによって法8条の給付基礎日額を算定する過程の計算方法が切り捨てであるだけであって、それによって得られた給付基礎日額に端数がある場合(あり得ませんが)は、やはり円未満切り上げになります。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-08-15 09:51:17
ご回答ありがとうございました。
(返信が遅くなりもうしわけございませんでした。体調を崩しておりました。)
「・・・それを補正する規定はありません。」という表現(補正という語彙のチョイス)について、
《そのように表現する(補正という語彙を用いる)と、より短い表現で、相手にスムーズに伝わるな》と勉強になりました。
ご回答の内容については、もちろん、理解しましたよ(笑)
それでは失礼いたします。
watam 2017-08-18 11:05:04