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労災保険法/社労士ネット模試VOL4の問4のアの問題
miyanaga14@sgr.bbiq.jp 2017-08-16 22:34:25
遺族補償年金の遺族56歳の夫のみが60歳であった場合の遺族補償額が遺族前払一時金7倍超える場合があるが正しいとの回答ですが具体例を教えて下さい。
(1)
この質問広場は、社労士受験に関することであれば誰でも質問することができ、誰でも回答者になれる場です。やま予備の講師が受講者の質問に答える場では、原則的にはありません(主として教材の補完のために三宅先生が答えられる場合はあります)。
このため、ここで質問するということは、誰とも知らない他人の知識と、時間と、労力を借りるということです。
今回のあなたの質問は、まず、法令の用語が不正確ですし、日本語としても不正確です。誰が回答するのか分からないという前提で、丁寧に質問してください。
(2)
私は、やま予備のスタッフではありませんし、模試も見ていないですし、あなたの質問は日本語として不正確なので完全に推測ですが、遺族(補償)年金前払一時金の「金額」が、遺族(補償)年金の「金額」の7倍以上になる場合はあります。
「153×7=1,071だからあり得ない」なんて思っていませんか? これは「日数」です。「金額」ではありません。
ですので「給付基礎日額の○○日分」だけに目をとらわれていては、ダメです。「給付基礎日額」の計算方法まで気を配って、結果の金額を考えなければなりません。
そのことを心に留めて、さて、遺族(補償)年金前払一時金は、「年金」ですか?、「一時金」ですか? 計算方法は、どうなりますか?
参考になった:8人
poo_zzzzz 2017-08-17 00:26:43
コメントありがとうございます。
直前期ですからね。その時点で解らないことは、捨てる勇気も必要だと思います。
また、テキストや問題集や模試で解らない部分に出会った時は、ご自身の前に立つ目に見えない壁が見えた瞬間です。
捨てるなら、それも良いでしょう。
しかし、もし理解しようとするなら、他人に訊こうとされる前に、まず、「自分の考え方や知識が誤っているのではないか?」と謙虚に考えて、しっかり順序を辿ってテキストを読み直す必要があります。
そうしていれば、今回のように「金額」を問う問題に対し、「日数」で考えるなどということにはならなかったと思います。
また、「解りました」というコメントは嬉しいですし、ありがたいですが、「参考になりました」は、私は余計だと思います。
学習方法のように、一人一人に選択肢のある事項に対する回答へのコメントであれば「参考になった」で良いと思います。
しかし、法令の内容は、決まりごとです。選択肢はありません。ですから「解った」か「解らない」しかないと思うのです。
あなたは、学校や仕事先で、他校や他社の方や、あるいは先生や上司や先輩や同僚に対して、学習や仕事での決まりごとで解らないことを尋ねて答えがあったときに、「参考になったよ」と、面と向かって言えるのでしょうか?
参考になった:10人
poo_zzzzz 2017-08-17 10:24:43