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労災保険法/遺族補償給付等に係る生計維持の認定
watam 2017-08-18 11:16:01
(遺族補償給付等に係る生計維持の認定)
第十四条の四 法第十六条の二第一項 及び法第十六条の七第一項第二号 (これらの規定を法第二十二条の四第三項 において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
とありますが、
以下の(1)(2)のどちらの解釈が正しいでしょうか?
(1)当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として行う。また、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
(2)当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める、その基準によって行う。
現時点では、「・・・基礎として」の後に「、」がないので、(2)の解釈が正しいのではないかと考えています。
ご回答よろしくお願いいたします。
当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。
上記は、極端に抽象化すると、「Aを基礎としてBの定める基準によって行う」という文章です。
読点の有無に関係なく、私の感覚では(1)にはなり得ないように思いますが・・・
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poo_zzzzz 2017-08-18 14:06:27
昨日は、「私の感覚では(1)にはなり得ないように思います」と、少しぼかして書きました。
これは、「この文章は一般的に、こう解釈しますよ」という、一般的な日本語の解釈としての私の意見を書いたからです。
一つには、条文の文脈を押さえ、正しく解釈するために、抽象化・簡略化して考えることも、知って欲しかったのです。
則14条の4は、全体で見ても、「Cは、Aを基礎としてBが定める基準によって行う」という、とても簡単な条文です。
きちんと条文の文脈を押さえていれば、今回のwatamさんのような疑義は生じようがありません。
コメントがないので、納得しておられないかと思い、今日は、労災則14条の4の「厚生労働省労働基準局長が定める基準」について書きます。
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労災保険法第16条の2第1項等にいう「労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していたもの」の認定基準について(労災保険法第16条の2関係)
昭和41年10月22日基発1108号、平成2年7月31日基発486号
労災保険法第16条の2第1項等にいう「労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(以下「生計維持関係」という。)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。
一
労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれをいちじるしく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係(以下「生計依存関係」という。)が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えない。
なお死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては、相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないこと。この場合、生計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費生活に対する死亡労働者の支出の状況によって判断すること。※注1
ただし、当該遺族が死亡労働者と同居していたその孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、当該遺族の一親等の血族であって労働者の死亡の当時において当該遺族と同居していた者(以下「当該血族」という。)がいる場合には、当該血族の収入(当該血族と同居している当該血族の配偶者の収入を含む。)を把握し、一般的に当該収入によって当該遺族の消費生活のほとんどを維持し得ると認められる程度の収入がある場合は、原則として、生計依存関係があったものとは認めないこととすること。※注2
二
以下の場合も生計維持関係が「常態であった」ものと認めること。
(1)
労働者の死亡当時において、業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが一時的な事情によるものであることが明らかであるとき。
(2)
労働者の収入により生計を維持することとなった後まもなく当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係が存続するに至ったであろうことを推定し得るとき。
(3)
労働者がその就職後極めて短期間の間に死亡したためその収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるとき。
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上記通達が、則14条の4の「厚生労働省労働基準局長が定める基準」です。
ご存じかと思いますが「基発」通達とは、「厚生労働省労働基準局長名で発せられる通達」です。
この中の、※注1※注2は私が入れたものです。
※注1の部分が「当該労働者との同居の事実の有無」を基礎とした基準の部分
※注2の部分が「当該労働者以外の扶養義務者の有無」を基礎とした基準の部分
です。
これらを中心に、その他必要な事項を加えて、厚生労働省労働基準局長が定める基準の全体ができています。
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poo_zzzzz 2017-08-19 14:25:13
ご回答ありがとうございました。
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一つには、条文の文脈を押さえ、正しく解釈するために、抽象化・簡略化して考えることも、知って欲しかったのです。
則14条の4は、全体で見ても、「Cは、Aを基礎としてBが定める基準によって行う」という、とても簡単な条文です。
きちんと条文の文脈を押さえていれば、今回のwatamさんのような疑義は生じようがありません。
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Cは、Aを基礎としてBが定める基準によって行う、と私も抽象化・簡略化して考えたのですが、
私の感覚として、Cは、Aを基礎として行う。また、Bが定める基準によって行う。という解釈もありうると思って質問させていただいた次第です。
より、私の思考回路を具体化すると、
・・・認定は(個別具体的に認定するにあたり)、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項(個別具体的な認定に必要な事項)
を基礎として(個別具体的な認定の判断材料として)認定を行う。
また、(遺族補償給付等に係る生計維持の認定について厚生労働省労働基準局長がその《一般的な》認定基準を定めているので)その基準に則って(個別具体的な認定)を行う。
という解釈もありうると思って質問させていただいた次第です。
poo_zzzzz先生の先のご回答、および、先生がお示しになった通達も踏まえて、
質問した当時の私は、《一般的な認定の規定(単に・・・認定は、Aを基礎としてBの定める基準によって行う、ということ規定しているだけの条文)》と捉えておらず、
《個別具体的な認定》を想定してこの条文の解釈を考えていたので、疑義が生じたと考えます。
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コメントがないので、納得しておられないかと思い、今日は、労災則14条の4の「厚生労働省労働基準局長が定める基準」について書きます。
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現在、(内臓系の病気で)体調をこわしており、万全の状態でないため、返信のコメントをすぐに出せていない状態です。
すぐに出せずに申し訳ございません。できる限り早くコメントをしますね。
いつも、私の思考を踏まえて、丁寧にご回答いただきありがとうございます。
poo_zzzzz先生とお会いして「いつもありがとうございます。」と言いたい気持ちでいっぱいです( ^)o(^ )
それでは失礼いたします。
watam 2017-08-20 21:25:24
残念ながら何を言っておられるのか解りません。
厳しい書き方になりますが、労災保険法の保険給付に関連する規則の条文として考えても、日本語の一般的な文章として考えても、則14条の4の文章に対して、おっしゃるような解釈は、あり得ないと思います。
また、個別具体的な認定を想定して、と、おっしゃっている部分も解りません。
なぜ、個別具体的な認定であれば、「当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として」だけを根拠として認定が行えるのですか?
そうすると、監督署長は、基発通達の内容に依らずに認定が行えることになり、都道府県や所轄によって認定基準が異なる場合がある、と、いうことになります。
しかも、監督署長が判断するための基準は、法令則や告示に全く示されていません。また、「その他必要な事項」は個々の監督署長が考えるのですか?
おかしくないですか?
失礼を承知で書きますが、watamさんは則14条の4の「厚生労働省労働基準局長が定める基準」が、「昭和41年10月22日基発1108号通達、平成2年7月31日基発486号通達」を指すことを、理解しておられなかったのではないですか?
ここが理解できていれば、たいていのテキストにはこの通達の要点は載っていますから、その内容と条文とで考え合わせれば、今回のようなことを悩まれずに済んだと思います。
また、体調の問題でコメントが遅れるのは、仕方の無いことだと思います。
ただ、私の立場で言わせてもらうと、この直前期に質問を出す以上、質問された方にとっては受験までに解決しなければならないことであると判断し、それなりに急いで回答しており、回答に対して理解できたかどうかのコメントがない場合は、回答が悪かったのかな?と、考えますから、別のアプローチを試みてしまいます。私が今回、回答を重ねたのはそのような理由です。
私の書き方がコメントを急かしたように見えたのであれば、お詫びします。
しかし、本音を言えば、今の時期にこのような質問が出るのは、どうかな?、とは、思っています。
今となってはどちらでも良いことです。この時期は疑問を解決する時期ではありません。
例え間違った部分がある知識であっても、己を信じ、選んだ武器を信じて、ひたすら回答力を養い、受験環境を含めてミスの可能性を減らす努力をする時期だと思います。
会場の下見には行きましたか?
受験直前の貴重な半日を潰してでも、時間が許すなら会場の下見はしたほうが良いと、私は思います。
試験日の朝のスケジュール通りの時間帯に会場を下見して、これは人によりけりですけど神社参りでもすると、心が落ち着きますよ。
私は受験前の1か月、毎朝柏手を「パァン」と打つ練習をしていました(笑)
試験の前日に天満宮に行ったのですが、雨でね。傘を腕に抱えながら柏手を打ったら、練習の甲斐なく「ぼすっ」と鈍い音がしていやな予感がしました(笑)
今となっては懐かしい思い出です。
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poo_zzzzz 2017-08-20 23:53:46
ああ、やっと、おっしゃりたいことが解りました。
何度も失礼なことを申し上げて申し訳ありません。深くお詫びします。
watamさんは、則14条の4について、
(a) 生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎とする。
(b) そして、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって認定を行う。
上記(a)(b)のような解釈があるのではないか?、と、おっしゃっておられるのですね?
つまり、(a)は認定の基礎についての考え方に過ぎず、認定は、あくまで(b)の厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う、ということですか?
これならありえなくはないですし、読点の有無で考え方が変わる、というのも納得できます。
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(1)当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として行う。また、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
(2)当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める、その基準によって行う。
・・・認定は(個別具体的に認定するにあたり)、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項(個別具体的な認定に必要な事項)
を基礎として(個別具体的な認定の判断材料として)認定を行う。
また、(遺族補償給付等に係る生計維持の認定について厚生労働省労働基準局長がその《一般的な》認定基準を定めているので)その基準に則って(個別具体的な認定)を行う。
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上記のように、watamさんは、(1)(2)の両方に「行う」と「認定を行う」と取れる文言を入れておられたので、厚生労働省労働基準局長が定める基準以外による認定を考えておられるのだと、私は誤解しました。そうではないのですよね?
ただ、則14条の4の解釈は上記(a)(b)ではないように思います。これは、
・ 生計を維持していたことの認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。
・ 厚生労働省労働基準局長が定める基準は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎とする。
という意味です。
これは、認定は厚生労働省労働基準局長が定める基準で行うことを定め、その基準の決め方に一定の方針(制約)を与えている条文です。
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poo_zzzzz 2017-08-21 00:46:55
ご回答ありがとうございます。
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ああ、やっと、おっしゃりたいことが解りました。
何度も失礼なことを申し上げて申し訳ありません。深くお詫びします。
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こちらこそ、poo_zzzzz先生が解るような伝え方ができておらず申し訳ございませんでした。
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watamさんは、則14条の4について、
(a) 生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎とする。
(b) そして、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって認定を行う。
上記(a)(b)のような解釈があるのではないか?、と、おっしゃっておられるのですね?
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⇒はい。
私は、(a) と(b)の接続詞に「また」を使っていましたが、「そして」を使った方が、私が言わんとしているニュアンスを伝えられたかもしれませんね。
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上記のように、watamさんは、(1)(2)の両方に「行う」と「認定を行う」と取れる文言を入れておられたので、厚生労働省労働基準局長が定める基準以外による認定を考えておられるのだと、私は誤解しました。そうではないのですよね?
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⇒はい。
厚生労働省労働基準局長が定める基準以外による認定は全く考えておりませんでした。
誤解を与えてしまい、その結果、時間とお手間をとらせてしまい、申し訳ございませんでした。
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ただ、則14条の4の解釈は上記(a)(b)ではないように思います。これは、
・ 生計を維持していたことの認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。
・ 厚生労働省労働基準局長が定める基準は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎とする。
という意味です。
これは、認定は厚生労働省労働基準局長が定める基準で行うことを定め、その基準の決め方に一定の方針(制約)を与えている条文です。
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⇒あらためて条文を読みました。
今は、上記のように解釈するのが自然に思えます。
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会場の下見には行きましたか?
受験直前の貴重な半日を潰してでも、時間が許すなら会場の下見はしたほうが良いと、私は思います。
試験日の朝のスケジュール通りの時間帯に会場を下見して、これは人によりけりですけど神社参りでもすると、心が落ち着きますよ。
私は受験前の1か月、毎朝柏手を「パァン」と打つ練習をしていました(笑)
試験の前日に天満宮に行ったのですが、雨でね。傘を腕に抱えながら柏手を打ったら、練習の甲斐なく「ぼすっ」と鈍い音がしていやな予感がしました(笑)
今となっては懐かしい思い出です。
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⇒先生の実体験を踏まえたアドバイスありがとうございます。( ^)o(^ )
先日、下見は行ってまいりましたが、神社参りはしていませんので、近くの神社にお参りにいこうと思います。
受験まで全力で頑張ります。
それでは失礼いたします。
watam 2017-08-21 06:52:18