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労働保険徴収法/口座振替納付の出来ない保険料は
sekainotanichan 2017-08-19 16:41:32
口座振替納付の出来ない保険料は、
増加概算保険料
追加徴収による概算保険料
政府の決定する概算保険料及び確定保険料
印紙保険料
ですが、なにゆえ口座振替納付ができないようになっているのでしょうか。印紙保険料を除き、通常の納付を事業主がしておれば本来生じないものであり、余計とりっぱぐれてはまずい保険料のはずなのですが。
やっぱり上記の印紙保険料を除く性質の保険料を納めなきゃならない立場にある企業の預金通帳には納めるだけの残高がないと推測されるからでしょうか。
簡単に言ってしまうと、定期的にまとまった件数で発生する保険料ではないからです。
口座振替は、国の側から見れば事業主の納付忘れがない、というメリットがありますが、デメリットもあります。
デメリットの一番大きなものは、振替日を、申告期限から大きく遅らせなければならない、ということです。例えば7月10日の納期限は、口座振替の場合は9月6日が振替日になります。
これは、口座振替の場合、金融機関に引き落とし額を通知する納付書を国が作成しなければならず、申告期限が到来してから納付書の作成事務になるためです。
このため税金の場合を含め、口座振替の振替日は、申告期限から1か月以上遅れるのが通例です。
事業主から見れば2か月近く納付が猶予されるためにその間資金繰りが楽になり、大きなメリットですが、国から見ればその間国庫金の収納が遅れるために大きなデメリットです。
また、金融機関に対する納付書の作成も、国の負担になります。
保険料が、定期的にまとまった件数で発生するならば、毎年ある時期に定期的にあった収入の時期が定期的に後ろにずれるだけですから、5年・10年と長期的に見れば、このデメリットは大きくありません。
むしろ、事業主の納付忘れがなく、督促の件数が減るというメリットを考えれば、納付書の作成事務を考えても、国のメリットは大きくなります。
定期的にまとまった件数で発生する保険料に口座振替を認めるのはこのためです。
しかし、不定期な保険料を口座振替にしても、納付書の作成事務や振替日が遅くなるデメリットばかりで、国としては口座振替を認めるメリットがないのです。
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poo_zzzzz 2017-08-20 00:17:49
大変丁寧な説明ありがとうございます。
やはり国側からしても、イレギュラーに生じる保険料について、国側にデメリットの大きな制度は採用したくないですよね。
これで理解がいっそう深まり、本試験でまずこの点において間違えることはないと確信します。
感謝します。
sekainotanichan 2017-08-20 09:53:32
法21条の2により、政府は、事業主からの口座振替の申出を、「その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる」のです。
「採用したくはない」という情緒的な話ではなく、政府にとって不利益となる口座振替の申出を、政府は法律上、「承認することができません」。
このため、則38条の4が、あらかじめ口座振替の扱いをする保険料を絞っているのです。
受験勉強をしていると細かなルールに惑わされますが、施行規則はあくまで法律の下にあります。法の定めの趣旨を理解しないで細かい規則を論じるのは、労力の無駄です。
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poo_zzzzz 2017-08-20 12:12:45
返信ありがとうございます。見て気がつかされました。
私はまだまだ基本的なことがなってないことに。
月刊社労士受験のバックナンバーと基本テキストを馬鹿真面目に見返すことにあと1週間を費やします。
sekainotanichan 2017-08-21 09:02:53