ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

以下は、私見です。

昭和63年に、法32条の1週の労働時間が48時間から40時間に短縮されました。

その際に、48時間がいきなり40時間になっては零細企業は困るだろうと、零細企業の1週の労働時間に特例が設けられ、則25条の2が追加されました。(当時の特例時間は48時間)

以下、この特例を、「週法定労働時間の特例」と呼びます。



法32条の2から法32条の5までの変形労働時間制の条文が追加されたのも、同じ昭和63年の改正でした。

これは週40時間労働になり、週休2日があたりまえの時代を迎えるに当たり、労使の協調を前提にして、法定労働時間の変形を許し、これにより業態に応じた労働時間設計をさせるためのものでした。

その制度の趣旨から考えて、行政の立場からは、小さな企業であっても、週40時間制の施行に合わせた新しい制度である変形労働時間制を利用するのであれば、大きな会社と同じ週40時間の土俵に乗ってほしかったはずです。



例外的に、フレックスタイム制は、法32条の原則的な労働時間制度よりも、さらに労働者の意思を反映しやすい労働時間制度ですから、それを採用したからといって、零細企業に週法定労働時間の特例を利用させない理由はありません。

しかし、フレックスタイム制以外の3つの変形労働時間制は、程度の差こそあれ、労働者に過酷な労働を強いる面はある制度ですから、これを利用するのであれば、零細企業であっても、週法定労働時間の特例は利用させたくない、と、いうのが、当時の行政の立場であったのではないかと思います。

しかし、困ったことに、昭和22年の昔から「4週間単位の変形労働時間制」が存在していました。これは就業規則により4週間以内の期間について週や日の労働時間の変形を許す制度でした。

昭和63年の法改正以前から、当時の週48時間の法定労働時間を前提に、この「4週間単位の変形労働時間制」を採用していた会社はたくさんありました。

当然、零細企業も、週48時間労働を前提として、「4週間単位の変形労働時間制」を採用していました。

この「4週間単位の変形労働時間制」が、昭和63年の改正で「1か月単位の変形労働時間制」になったのですが、もうすでに「4週間単位の変形労働時間制」で就業させていた零細企業に対し、いきなり「はーい、変形労働時間制を使うのだから、零細企業でも今日から週40時間ね!」とは、言えないでしょう?

当時の行政が、1か月単位の変形労働時間制には目をつぶり、零細企業について週法定労働時間の特例の適用を許したのは、この昔からある「4週間単位の変形労働時間制」の流れを汲むために、手を付けられなかったのだと思います。

結果として、則25条の2の中で「第1項に規定する事業については、法第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、前3項の規定は適用しない。」とされて、3月変形(現在の1年変形)と1週間の非定型変形については、1日の法定労働時間の特例(48時間(当時))が適用されないこととされたのだと思います。



つまり、私の考えとしては、法32条の5の1週間単位の非定型的変形労働時間制に零細企業の週法定労働時間の特例が適用されないのが例外なのではなく、法32条の2の1か月単位の変形労働時間制に零細企業の週法定労働時間の特例が適用され続けていることが、制度の流れによる例外なのだと思います。

余談ですが、現在の1か月単位の変形労働時間制が、必ずしも労使協定を必要としないのも、この昭和22年から続く「4週間単位の変形労働時間制」を引きずっているからだと考えています。

参考になった:10

poo_zzzzz 2016-09-14 02:33:57

poo_zzzzzさま

早速のご回答ありがとうございます。
非常に丁寧かつ的確な説明で、疑問が氷解いたしました。

なるほど、現在では週40時間労働が当たり前になっていますが、昭和63年に週の法定労働時間を48時間から40時間に短縮する改正の中で、とりわけ中小零細企業についてはこれを一気に進めるのではなく、従来の雇用慣行に配慮した措置が施されたという感じでしょうか。

併せて、1ヶ月変形について、労使協定が不要という理由も理解できました。
(従前「4週間変形」という制度があり、これが零細企業を含め広く使われていた点に配慮したのですね。)

「1ヶ月変形の方がむしろ例外」という理解で、何となく並列的にとらえていた4つの変形労働時間制をすっきり理解できそうです。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

KAZU3  2016-09-14 08:24:35



PAGE TOP